Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:供託受領と一部弁済受領の留保

昭和41(オ)1180 貸金請求
昭和42年08月24日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 金額に争のある債権について〜供託〜額が債権者の主張〜額に足りないのに〜受領した場合〜受領〜まで、一貫して〜こえる金額を請求する訴訟が維持続行されているときは〜留保の意思表示〜と解すべき〜債務は消滅しない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

 金額に争のある債権につき、全額〜弁済を〜原因として供託した金額が、債権者の主張〜額に足らない場合〜債権者が〜供託金を受領したときは、受領の際別段の留保の意思表示をなした等特別の事情のない限り〜全額に対する弁済供託の効力を認めたも〜(昭和33年(オ)119同12月18日一小判〜)。

 〜本件〜本訴提起以来〜供託金額を受領するまで、一貫して本訴で、利息は1ヵ月三分と主張〜していたことは本件記録上明らか〜
〜このような場合〜供託金額を超える部分については、当然留保の意思表示がなされていると見るべき〜右判決にいう特別の事情ある場合にあたる〜

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等