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最高裁(新):死後認知相続人が請求した場合の遺産額基準時

平成26(受)1312 価額償還請求上告,同附帯上告事件
平成28年02月26日 最二小判
裁判要旨抜き書き

1 相続の開始後認知によって相続人となった者が他の〜相続人に対し〜民法910条〜支払を請求する場合〜遺産の〜算定〜基準時は〜請求〜時〜
2 910条〜支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る

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(抽出・加工あり。原文参照)

(1) 〜平成18年〜死亡〜妻〜子〜,平成19年6月〜遺産〜分割〜。〜積極財産の評価額〜17億〜万〜円〜
(2) 〜平成21年10月〜認知〜訴え〜平成22年11月〜確定〜
(3) 〜平成23年5月〜910条〜価額の支払を請求〜。〜積極財産の評価額〜7億〜万〜円〜。
(4) 第1審〜口頭弁論終結日の時点〜10億〜万〜円〜。

相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して〜910条〜価額の支払を請求する場合〜遺産の価額算定の基準時は〜支払〜請求〜時である〜。

〜910条〜は,相続の開始後に認知された者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に〜分割その他の処分をしていたとき〜分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認め〜利害〜調整を図るもの〜,認知された者が価額の支払を請求した時点までの遺産の価額の変動を他の共同相続人が支払うべき金額に反映させるとともに,その時点で直ちに〜金額を算定し得るものとすることが,当事者間の衡平〜相当〜。〜基準時は〜支払〜請求〜日〜平成23年5月〜。

910条〜他の共同相続人の価額の支払債務は,期限の定めのない債務〜履行の請求を受けた時に遅滞に陥る〜