Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:建物譲渡に伴う賃借権譲渡

昭和45(オ)803 建物所有権確認等請求
昭和47年03月09日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 賃借地上にある建物の売買契約〜特別の事情のないかぎり、〜敷地の賃借権をも譲渡したもの〜賃貸人の承諾を得る義務を負う〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

賃借地上〜建物の売買契約が締結された場合〜特別の事情のないかぎり〜売主は買主に対し建物の所有権とともにその敷地の賃借権をも譲渡したもの〜
〜特約〜慣行がなくても、特別の事情のないかぎり〜売主は買主に対し〜賃借権譲渡につき賃貸人の承諾を得る義務を負う〜

〜敷地の利用権を伴わなければ〜効力を全うすることができない〜、〜建物〜が譲渡された場合〜特別の事情のないかぎり〜同時に〜敷地の賃借権も譲渡されたものと推定するのが相当〜
また〜賃貸人の承諾を得なければ賃貸人に対抗〜できないのが原則〜譲渡〜契約を締結した者が〜譲渡につき賃貸人の承諾を得ることは〜譲渡契約にもとづく当然の義務〜

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等