Genmai雑記帳

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「株主リスト」添付(規則改正案概要)

改めて、今回、予定されている「株主リスト」添付に関する商登規改正案の概要を見てみました。

商業登記規則等の一部を改正する省令案の概要
(上記をクリックするとパブコメの「改正の概要」のダウンロードできます。)
1 省令案の概要((3)は省略。ほか抽出・加工あり。原文参照。)

(1) 〜61条〜改正〜総会〜決議を要する場合

〇 総株主の議決権〜数に対する〜議決権〜割合が高い〜上位〜10名の株主又は〜
〇 議決権の数の割合を〜多い順に順次加算し〜3分の2に達するまでの人数の株主の〜
〇 氏名〜名称住所,〜株式〜数議決権〜数〜議決権〜割合

証する書面〜添付〜。
 〜総株主〜の同意を要する場合には,株主全て〜を証する書面の添付〜。

(2) 〜21条〜改正〜附属書類の閲覧〜申請人〜の住所〜閲覧する部分の記載〜利害関係〜証する書面の添付

2 改正の理由等

 近時〜議事録等を偽造〜役員になりすまして〜変更登記又は本人の承諾のない取締役の就任の登記申請を行った上で会社の財産を処分〜など,商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を立たず〜商業登記の真実性の担保を強化する措置をとるべき〜との意見,要望〜。
〜国際的にも〜法人の所有者情報を把握して〜透明性を確保〜法人格の悪用を防止すべきであるとの要請〜。
〜主要株主等の情報を〜提出〜不実の〜総会議事録が作成されるなどして真実でない登記がされるのを防止〜でき,登記の真実性の確保につながる〜,法人の透明性が確保〜,〜訴訟等で争う場合等に〜も有益〜。

3 施行期日

平成28年10月頃

 上記(2)は、提出された株主リストの閲覧等の場合を想定しての改正と言うことですね。
また、株主の「住所」と言うのは、株主名簿に記載ある住所(株主が任意に届け出た住所)と言うことと思われます。

【後日追記】
 登記情報2016年3月号に内藤先生の解説があるようです。

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