Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:譲渡された債権に対する物上代位

平成8(オ)673 第三者異議
平成10年02月10日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され〜対抗要件〜後〜も、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使〜できる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

一 民法304条1項ただし書〜先取特権者が物上代位権を行使するには払渡し〜引渡しの前に差押えを〜要すると規定〜、同法372条が〜抵当権に準用した趣旨〜第三債務者〜は〜不動産の所有者〜に弁済をしても〜抵当権者に対抗できないという不安定な地位に置かれる〜ため、差押えを物上代位権行使の要件とすることによって、〜差押命令の送達を受ける前には抵当権設定者に弁済をすれば〜抵当権者にも対抗〜できる〜として〜第三債務者を保護しようとする点にある〜。

〜趣旨目的に照らすと〜304条1項〜「払渡又ハ引渡」には債権譲渡は含まれず、抵当権者は、物上代位の目的債権が他に譲渡され〜第三者に対する対抗要件が備えられた後〜も、自ら目的債権を差し押さえ〜物上代位権を行使〜できる〜。

(一)304条1項の「払渡〜引渡」〜は当然には債権譲渡を含むものとは解されない上、〜譲渡されたことから必然的に抵当権の効力が〜及ばなくなる〜理由もない〜、
(二)〜譲渡〜後に〜物上代位権〜の差押えをした場合〜第三債務者は〜送達〜前に〜弁済〜については〜抵当権者に対抗〜でき、弁済をしていない債権については〜供託すれば免責される〜譲渡後に物上代位権〜を認めても〜利益が害されることとはならず、
(三)抵当権の効力が〜目的債権に〜及ぶことは〜登記により公示されている〜、
(四)対抗要件を備えた債権譲渡が物上代位に優先するものと解するならば〜設定者は〜差押えの前に債権譲渡をすることによって容易に物上代位権〜を免れることができることとなり〜利益を不当に害する〜。
 〜以上の理は〜差押えの時点に〜目的債権の弁済期が到来しているかどうかにかかわりなく、当てはまる〜。

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等
★判例等:物上代位に関する判例・記事