Genmai雑記帳

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最高裁:物上代位差押えと賃料相殺

平成11(受)1345 取立債権請求事件
平成13年03月13日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 抵当権者が物上代位〜賃料債権の差押え〜後は,〜賃借人は〜設定登記の後に〜取得〜債権を自働債権とする賃料債権との相殺を〜抵当権者に対抗〜できない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 抵当権者が物上代位権を行使〜賃料債権の差押え〜後は〜賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗〜できない

 〜物上代位権の行使としての差押え〜前〜は,賃借人の〜相殺は何ら制限されるものではない〜
差押え〜後〜は,抵当権の効力が物上代位の目的となった賃料債権にも及ぶ〜抵当権の効力が賃料債権に及ぶことは抵当権設定登記により公示されている〜
〜設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と〜賃料債権とを相殺する〜賃借人の期待を物上代位権の行使により賃料債権に及んでいる抵当権の効力に優先させる理由はない〜。

 〜賃借人が賃貸人に対して有する債権と賃料債権とを〜相殺する旨を〜あらかじめ合意していた場合〜も,〜抵当権設定登記の後に取得したものであるときは,物上代位権の〜差押え〜後に発生する賃料債権〜は〜抵当権者に対して相殺合意〜を対抗〜できない〜

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等
★判例等:物上代位に関する判例・記事