Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

一人分割「でない」ことの証明

先日、一人遺産分割協議の件と勘違いした分の「正式なもの」です。
(抽出・加工あり。原文参照)
法務省民二154・平成28年03月02日
周知方お取り計らい願います。

不登第21号・平成28年02月08日
法務省民事局民事第二課長 殿  大阪法務局民事行政部長〜

遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して〜協議の証明者が一人となった場合の〜移転〜登記の可否〜(照会)

 〜Aが死亡〜相続人がB〜Cのみである場合〜
〜遺産分割協議がされないままBが死亡〜Bの〜相続人がCのみであるとき〜

〜CはAの遺産の分割〜をする余地はない〜CがA及びBの死後に〜共有持分を直接全て相続し〜たことを内容とするC作成書面は〜原因証明情報〜の適格性を欠く〜(東京高裁平成26年09月30日判決〜)及び東京地裁平成26年03月13日判決〜。

 〜BとCの間でCが単独で〜取得する旨の〜分割協議が行われた後にBが死亡したとき〜遺産分割協議書が作成されていなくとも当該協議は有効〜

〜Cは当該協議の〜証明〜できる唯一の相続人であるから,当該協議の内容を明記してCが〜作成した遺産分割協議証明書〜は〜原因証明情報としての適格性を有し,これがCの印鑑証明書とともに提供されたときは〜登記〜できると考えますが〜

権利者であるC一人による証明であるから,相続を証する情報〜としての適格性を欠いているとの意見もあり〜疑義があり〜照会〜。

遺産分割協議証明書
平成20年11月12日○○県〇〇市〇〇区○○町○丁目○番○号Aの死亡によって開始した相続における共同相続人B及びCが平成23年5月10日に行った遺産分割協議の結果,○○県○○市○○区○○町○丁目○番○号Cが被相続人の遺産に属する後記物件を単独取得したことを証明する。
平成27年1月1日
○○県○○市○○区○○町○丁目○番○号
(Aの相続人兼Aの相続人Bの相続人)C 印
不動産の表示(略)

法務省民二第153 平成28年03月02日
法務省民事局民事第二課長  〜貴見のとおり〜。

 誰が、「適格性を欠いている」なんて意見を言ったのでしょう?
「こういうケースなら当然できるけれど」、と言う前提の議論だったと記憶します。
むしろ、まだ、最高裁の判決が出ていないのなら、何故、この時期かと思いますが、
実際、近年、各手続で目にする「厳しい方へ拡大解釈してゆく傾向」から、法務省内部向けに、こうした歯止め的なものが必要になった可能性もありましょうか?

それにしても、口頭の協議を有効としながら協議日を書かせると言う所は「らしい」ですね。
私の場合、ここの所を「平成23年5月頃」とか、「平成23年月日不詳」とか、単に「遺産分割協議の結果」などと書いてしまいそうですが、そうすると現場の登記官は悩むことになるんでしょうね。(気の毒です。)

一人分割できない場合の特別受益証明 - g-note(Genmai雑記帳)