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最高裁(新):株主総会、否決議案の取消請求の訴え

平成27(受)1431 株主総会決議取消請求事件
平成28年03月04日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求は〜不適法

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜株主である上告人らが〜平成26年〜日に開催された被上告人の臨時株主総会における上告人らを取締役から解任する〜議案を否決する株主総会決議〜について,会社法831条1項1号に基づき〜取消しを請求する事案〜

所論

〜否決決議が取り消されれば,別途上告人らに対して提起されている会社法854条の役員の解任の訴えが不適法〜却下されることとなるから,本件訴えは適法である〜

最高裁

 〜瑕疵のある〜決議〜3箇月以内に〜訴えをもって取消しを請求できる旨規定〜法律関係の早期安定を図り〜,併せて,当該訴えにおける被告,認容判決の効力が及ぶ者の範囲,判決の効力等も規定〜
〜このような規定は〜総会等の決議によって,新たな法律関係が生ずることを前提とするもの〜。

 〜一般に,ある議案を否決する〜総会〜決議によって新たな法律関係が生ずることはない〜当該決議を取り消すことによって新たな法律関係が生ずるものでもない〜,
ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えは不適法〜。
〜役員〜解任〜であった場合〜も異なるものではない。

裁判官千葉勝美の補足意見

株主総会の決議は〜対世的な効力を有する〜
〜取消し,無効〜集団的・組織的な規制,すなわち会社法上の定めにより全て処理される〜
〜否決された場合〜当該議案が認められなかったのであるから,議案が提出される前と同じ状態が続くこととなり,組織的にも第三者に対しても,当該議案の成立による新たな法律関係が形成されることはない。〜

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