Genmai雑記帳

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京都地裁:国籍を理由とする入居拒否

平成18(ワ)156 損害賠償請求事件
平成19年10月02日 京都地判
判示事項の要旨抜き書き

 〜日本国籍を有していなかったことを理由として賃貸借契約〜を拒絶〜につき,入居予定者に対する不法行為責任を認めた事案

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
争点(1)〔賃貸借契約は成立していたか。〕について

契約書と〜必要書類を提出したが,最終審査の段階で〜賃貸しないこととして〜押印をしなかったた〜契約書が完成していない〜賃貸借契約が成立
していないことは明らか〜
〜原告らは,①被告会社が,仲介手数料を借主〜貸主〜双方から受け取っていること,②〜敷金,礼金,4月・5月分の賃料〜を受け取っていることを指摘〜,〜契約が成立〜前にこのような金員の授受が行われ〜成立しなかった場合に全額返金されることは,世情まま見受けられること〜

争点(2)〔被告Bが本件物件の賃貸を拒絶した理由〕について

〜前判示のとおり〜日本国籍ではなかったことを理由に〜賃貸しなかったものと認められる。〜

争点(3)〔被告Bの責任原因〕について

(1) まず,前判示のとおり〜契約は成立していない〜債務不履行責任〜採用〜できない。
(2) 〜申し込み〜必要書類を用意し〜敷金,礼金,4月・5月分の賃料,共益費・管理費,インターネット利用料金,火災保険料のほか仲介手数料〜合計47万〜円を支払い,被告Bは〜被告会社から〜火災保険料〜円と仲介手数料〜を控除した残金36万〜円の送金を受け〜契約書を完成させて〜締結〜段階に至って〜十分な説明を行うことなく,一方的に〜拒み〜しかも〜何ら合理的な理由がなかった〜契約の成立に向けて準備を行ってきた原告〜に対し〜契約の成立についての強い信頼を与え,客観的にみて〜契約の成立が合理的に期待される段階まで両者の準備が進んでいたにもかかわらず〜合理的な理由がないにもかかわらず〜一方的に拒んだもの〜信義則上〜損害を賠償〜責任を負〜
(3)さらに〜日本国籍ではないことを理由に〜賃貸しないこととしたのであるから〜不法行為に基づき〜損害を賠償〜責任を負う〜

争点(4)〔被告会社の責任原因〕について(省略)
争点(5)〔損害〕について

(1) 原告会社の損害
ア 賃借権相当額 0円、イ 新物件への入居費用 0円、ウ 差額賃料・共益費 0円、エ 弁護士費用 0円
(2) 原告Aの損害
逸失利益 0円、イ 新物件への入居費用 0円、ウ 差額賃料・共益費 0円
エ 慰謝料 100万円 〜不法行為〜慰謝料100万円に相当する精神的苦痛〜。
オ 弁護士費用 10万円〜
カ 合計 110万円

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等