保佐人の代理権行使による自宅売却
代理権を付与された保佐人による自宅売却の依頼がありました。
例によって、準用条文が多いので、ここにおいておきます。
民法(抽出・加工あり。原文参照)
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第876条の4 家裁は〜の請求によって〜特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判を〜できる。
2 〜前項の審判〜は、本人の同意がなければならない。
3(省略)
(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
第876条の5 保佐人は〜被保佐人の意思を尊重〜、〜心身の状態〜生活の状況に配慮しなければならない。
2・644条(受任者の注意義務)、
・859条の2(複数後見人)、
・859条の3(居住用不動産の処分〜許可)、
・861条2項(〜後見の事務の費用)、
・862条(後見人の報酬)〜
・863条(〜事務の監督)の規定は保佐の事務について、
・824条ただし書(本人の行為を目的とする債務)
の規定は保佐人が〜代理権〜付与〜審判に基づき被保佐人を代表する場合に〜準用〜
3・654条(委任の終了後の処分)、
・655条(委任の終了の対抗要件)、
・870条(後見の計算)、
・871条(監督人の計算立会)〜
・873条(返還金に対する利息の支払等)
の規定は保佐人の任務が終了した場合に〜、
・832条(管理債権の消滅時効)の規定は保佐人〜と被保佐人との間において〜生じた債権に準用〜。