Genmai雑記帳

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最高裁:転借権の対抗力

昭和38(オ)451 家屋明渡等請求
昭和39年11月20日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜借地権が対抗要件を具備しており、かつ転貸借が適法に成立している以上、転借人は、賃借人(転貸人)が〜借地権を対抗しうる第三者に対し、賃借人の借地権を援用して〜転借権を主張しうる〜

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(抽出・加工あり。原文参照)
原判決

 〜仮に〜〈転借人〉A2が〜〈賃借人〉A3から〜第二の建物の敷地を所有者Dの承諾をえて転借したとしても〜保存登記は〜敷地の第三取得者であるE銀行の所有権取得登記の後になされたもの〜、〜A2は転借権をE銀行に〜主張できず、
〜A3の賃借権の対抗力をもつて第三者に対抗できるとの主張は独自の見解であるとして、被上告人の建物収去土地明渡の請求を認容〜

最高裁

〜転貸借は、賃借人が賃借物を更に賃貸するものであるから、
賃借人の有する賃借権が第三者対抗要件を具備しており、かつ転貸借が有効に成立している以上、
転借人は、自己の転借権について対抗要件を備えていると否とにかかわらず
賃借人(転貸人)が〜賃借権を対抗しうる第三者に対し、賃借人の賃借権を援用して自己の転借権を主張しうる
昭和8年07月07日大判〜)。

平成24年宅建試験問11

(3)建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。⇒〇

 ある回答解説は、この判例は、「借地人名義の建物登記がされた後で、土地が転貸されたが建物登記が借地人名義のままの場合」と書いてありましたが、上記判例から見ると、「そうなるのかな?」と思ってしまいましたが?