静岡家裁浜松:年金分割を利用しない旨の合意
(2009-04-14分の改記分です。)
平成19年(家)第1017号 請求すべき按分割合に関する処分申立事件
平成20年06月16日 静岡家浜松支審
要旨抜き書き
〜離婚当事者は協議により年金分割をしないとの合意をすることができ〜特別の事情がない限り有効〜
(抽出・加工あり。原文参照)
(3)〜「〜共済年金は、全額Bが受け取る〜。年金分割制度によるAの取り分は〜全て放棄する。」との条項〜離婚協議書を〜作成〜。
(6)申立人は〜離婚協議書を書かないと離婚届出に印を押さないと言われたので作成したが、離婚協議書により譲り受けた不動産は、相手方の浮気の代償〜、離婚については何ももらっていない〜
〜離婚当事者は、協議により按分割合について合意〜できるのであるから、協議により分割をしないと合意することができる〜
〜離婚協議書による離婚時年金分割制度を利用しない旨の合意がある。
〜公序良俗に反するなどの特別の事情がない限り、有効〜
また、年金分割については、「清算条項を入れるだけではだめ。年金分割制度を利用しない合意を明記する必要がある。」としている記事も見られます。
しかし一方、最高裁作成の執務資料には次のような記載があるようです。
「かかる合意をしても,公法上の請求権である年金分割請求権の行使を制約することができない」