Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

名古屋地裁:郵便貯金の時効と局員の説明

(2009-08-28分の改記分です。)

平成20(レ)16 郵便貯金債権返還請求控訴事件
平成20年09月05日 名古屋地判
判示事項の要旨

 〜日本郵政公社職員が〜誤った説明をしたため〜権利行使をしなかったという事情の下〜払戻請求に対し日本郵政公社又は〜承継人が郵便貯金の権利消滅を主張すること〜権利濫用〜事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜控訴人らは〜平成15年〜日にG郵便局において,C名義の郵便貯金の現存照会を請求〜
〜職員は〜,〜と回答〜〜〜現存照会の手続をすれば〜協議が整うまでの間〜権利消滅しないよう止めることができる旨説明〜

〜公社は〜平成〜日〜郵便貯金法等の〜方式に従い権利消滅の措置〜

 郵便貯金が,特別の保護であるとはいえ民法上の時効の制度とは異なる制度を採用し,また,現存照会,現在高の証明及び現在高の確認等という一般の預金者には容易に判別がつかないおそれのある複数の手続を併置している以上,郵便貯金の権利保全につき説明を求められた〜職員としては,その権利の保全の手続につき,質問に応じて正確に回答・説明すべき信義則上の義務がある〜
〜職員がこれを怠ったために〜期限内での権利行使を妨げられた場合〜公社又はその承継人が〜権利消滅を主張することは権利濫用〜

〜職員は〜現存照会請求〜について説明する際,この手続さえとれば,相続問題が解決するまでの間〜権利消滅を全て止めることができる旨述べて,実際の現存照会手続の効果とは異なる説明を行った〜控訴人らは,この〜職員の説明を信じ,期限内での〜権利行使を妨げられたもの〜
〜公社の承継人である被控訴人が〜権利消滅を主張〜権利の濫用に当たる〜

 私も、同じようなケースで郵便局に照会して上記のような回答をもらったことがあります。
 一般の善良な窓口局員さんにしてみると「これで消滅なんて許されない」と思っておられるのかもしれませんね。