Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京地裁:転借人の登記建物ある場合の対抗力

昭和41(ワ)5610 建物収去土地明渡請求事件
昭和46年10月30日 東京地判
要旨抜き書き

〜転人が〜登記した建物を有する限り、建物保護ニ関スル法律第1条により、転借人は当該賃借権をもって第三者に対抗〜できる。

原文から(抽出・加工あり。原文参照)

一 〜土地〜Aの所有〜Cは〜Bから〜建物を買い受け、同時に〜賃借権を譲り受け〜Aは〜賃借権の譲渡を承諾〜
〜Cは〜建物〜所有権移転登記を〜しないまま死亡〜被告Y2はCの長男〜相続により〜所有権および賃借権を取得〜

二 〜Y1とAとの間に〜賃貸借契約が成立〜

三 〜被告Y2はBを相手方として〜訴〜〜被告Y2は、昭和29年〜建物〜所有権取得の登記を経由〜〜Y2は〜被告Y1から〜土地を転借り

四 Aが被告Y1に〜土地を賃貸〜同被告が被告Y2に対し〜転貸〜
〜Aは被告Y2が〜建物を所有して本件土地を使用することを容認〜、
同人は被告Y1の被告Y2に対する本件土地の転貸を暗黙のうちに承諾〜

五〜原告両名は昭和40年〜Aから〜土地を買い受け〜登記を経由〜

六 〜「建物保護〜法〜」〜建物の所有を目的〜土地の賃借権を有する者が〜登記〜建物を有するときは〜賃借権を〜第三者に対抗しうる旨規定〜
建物の所有を目的とする土地の賃借権を有する者が〜土地を転貸し、賃貸人が承諾している場合〜賃借権者がその土地のうえに登記した建物を有しなくとも、当該転人が〜登記〜建物を有するかぎり〜賃借権者は〜第三者に対抗しうる〜
〜このように解して〜立法趣旨に反することはなく〜第三者に不測の損害をこうむらせるおそれもないから〜

〜原告〜が〜土地の所有権を取得する以前から、被告Y1は〜賃借権を有し、被告Y2は〜Aに対抗しうる転借権を有し〜土地上に登記した〜建物を有したのである〜被告Y1は〜賃借権をもって対抗しうる〜

 上記赤字の「」は、参照した原文では「貸」なのですが、どうも何度読んでも、「借」の誤記のように思え、訂正しました。(要旨自体が変わってしまう変更ですので、自己責任で読んで下さい。)
 転借権の対抗力 - g-note(Genmai雑記帳)に出てきましたので読んでみました。
最高裁判例のない中での下級審と言うことで、反対の判決もあると言うことのようです。