Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

郵便貯金の時効

昨日の名古屋地裁:郵便貯金の時効と局員の説明に関連して、郵便貯金の時効について確認しました。
貯金商品のご利用について−ゆうちょ銀行
(抽出・加工あり。原文参照。なお、平成19年10月1日、郵政民営化。)


〇【平成19年9月30日以前に〜預け入れ〜定額〜、定期〜貯金、積立〜貯金】

満期後20年2か月を経過してもなお払戻しの〜請求等がない場合〜旧郵便貯金法の規定〜権利消滅〜。

〇【平成19年9月30日以前に〜預け入れ〜通常〜貯金、通常貯蓄貯金】

平成19年9月30日の時点において、最後の〜取扱い日から20年2か月を経過していない場合〜、他の金融機関と同様、最後の〜取扱い日*1から10年が経過した場合〜いわゆる「休眠口座」として〜預かり〜〜請求があればお支払い〜

平成19年9月30日の時点において、最後の〜取扱い日から20年2か月を経過している場合〜〜旧郵便貯金法の規定〜既に権利消滅〜

〇【平成19年10月1日以後に〜預け入れ〜貯金】

他の金融機関と同様、最後の〜取扱い日または満期日から10年が経過した場合〜いわゆる「休眠口座」として〜預かり〜〜請求があれば〜支払い

 つまり、民営化以前に預けた分は、すべて満期や最後の取り扱いから20年2か月の経過で消滅するのが原則、
但し、通常貯金等については、民営化時点でその期間が未経過ならば、民営化以降の預け入れ同様、消滅しない、
ってことになるのでしょうか?

郵便貯金の権利消滅等に関するQ&A

A7 郵政民営化以後に〜預け入れ〜貯金は、旧郵便貯金法の規定が適用〜ない〜同法による権利消滅はありません。

 これって「時効がない。」と言う意味にとって良いのでしょうか???総務省|郵政事業|郵便貯金の権利消滅に関するお知らせ

*1:郵政民営化前に権利消滅となった通常〜貯金および通常貯蓄貯金を除き、平成19年10月1日以後に一度も〜取扱いがない場合は、平成19年10月1日