Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

★通達:除籍等が滅失の場合の相続登記

法務省民二第219号 平成28年3月11日
法務局長殿・地方法務局長殿
法務省民事局長

除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)←(武田司法書士様のhp内のものです。謹んで感謝。)
(抽出・加工あり。原文参照)

 〜相続登記〜申請において〜市〜長〜作成〜除籍等〜の一部が滅失等〜により,〜謄本を提供〜できないときは〜
〜「除籍等の謄本を交付〜できない」旨の市〜長の証明書及び「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとされています(昭和44年3月3日〜民甲373〜参照)。

〜上記回答〜から50年近くが経過〜「他に〜ない」旨の相続人全員による証明書〜が困難な事案が増加〜

本日以降は,

〜除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市〜長の証明書が提供されていれば,相続登記をして差し支えないものとします〜

大変、驚きました。
数十年に亙って、この問題で苦しんできた我々にとっては、まさに青天の霹靂の通達ですね。

やっぱり、先般の奈良地裁の判決がきっかけで、これに国が控訴しないとの情報もあったようですが、まさか、判決以外の申請においてまで、こうした取り扱いになるとは思いませんでした。

しかし、
現有の除籍等で見る限り、子供の記載が、いきなり「次男」で始まっているようなケース(旧法遺産相続などで、たまに見ます。)や、
戦災や戦後の役場焼失などで滅失しているようなケースにも、無条件に上記の取り扱いとなるのでしょうか?
(→などと思っておりましたら、下記の「解説」が出ました。)

「除籍等滅失の場合の相続登記」通達の解説
「除籍等滅失の場合の相続登記」通達の解説2 - g-note(Genmai雑記帳)
判決による登記と相続を証する書面・通達等 - g-note(Genmai雑記帳)