Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

養育費等の差押可能範囲

(2010-09-07分の改記分)
 養育費等について、給料債権等への差押禁止範囲が「4分の3」から「2分の1」に縮減している
民事執行法(抽出・加工あり。原文参照。各条数の記載でリンク)

(継続的給付の差押え)

第151条 給料その他継続的給付〜債権に対する差押えの効力〜差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。

(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)

第151条の2 〜次〜に係る確定期限〜ある定期金債権を有する場合〜一部に不履行があるときは、30条1項〜にかかわらず〜確定期限が到来していないものについても〜執行〜開始〜できる。
(1)民法752条夫婦間の協力〜扶助〜義務
(2)民法760条婚姻〜費用〜分担〜義務
(3)民法766条(749条771条788条〜準用〜を含む)〜子の監護〜義務
(4)民法877条から880条による扶養の義務
2 前項〜各定期金債権について〜確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付〜債権のみを差し押さえ〜ができる。

(差押禁止債権)

第152条 次〜債権〜は〜4分の3〜部分(その額が〜政令〜額を超えるときは、政令〜額〜部分)は、差し押さえてはならない。
(1)〜国〜地方公共団体以外の者から生計〜維持〜ために支給を受ける継続的給付〜債権
(2 )給料、賃金、俸給、退職年金〜賞与〜これらの性質を有する給与〜債権
2 退職手当〜その性質を有する給与〜債権〜は〜4分の3〜部分は、差し押さえてはならない。
3 〜前条1項各号〜義務〜金銭債権〜を請求する場合〜前2項中「4分の3」とあるのは、「2分の1」とする。

(差押禁止債権の範囲の変更)

第153条 執行裁判所は、申立てにより、債務者〜債権者の生活の状況その他の事情を考慮〜差押命令の全部〜一部を取り消し、又は前条の〜差し押さえてはならない〜部分について差押命令を〜できる。
2 事情の変更〜
3 前2項の申立て〜担保を立て〜立てさせないで、第三債務者に〜支払〜の禁止を命ずることができる。
4 〜執行抗告〜