Genmai雑記帳

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最高裁:事前求償権の時効中断と事後求償権

平成24(受)1831 求償金等請求事件
平成27年02月17日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,事後求償権の消滅時効をも中断する〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(1)〜Y1〜は,平成2年〜Aとの間で,貸越極度額500万円の貸越契約を締結〜
〜被上告人は〜Y1と〜信用保証委託契約〜Y1の債務を保証〜
(3)〜Y1が〜弁済をしなかった〜被上告人は,平成6年〜Y1所有の不動産につき〜事前求償権を被保全債権とする不動産仮差押〜。
(4)〜Y1は,平成6年〜期限の利益を失った。〜被上告人は〜Aに対し〜代位弁済〜Y1に対する求償権を取得〜。
(5)被上告人は,平成22年〜Y1及び〜連帯保証人〜に対し〜連帯して〜円〜を求める本件訴訟を提起〜

最高裁

事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有する〜

事前求償権は,事後求償権と別個の権利〜(〜昭和59年(オ)885同60年02月12日三小判〜),事後求償権を確保するために認められた権利であるという関係にある〜委託〜保証人が事前求償権を被保全債権とする仮差押えをすれば,事後求償権についても権利を行使しているのと同等のものとして評価〜できる。

〜委託〜保証人が事前求償権を被保全債権とする仮差押えをした場合であっても民法459条1項後段所定の行為をした後に改めて事後求償権について消滅時効の中断の措置をとらなければならないとすることは,当事者の合理的な意思ないし期待に反し相当でない

 至極、当然と思いました。
別個の請求権と言っても、請求できる時期の違いであって、実現すべき請求権としては、結局は、代位弁済による求償権1つでしょうから。

寄居先生が【金融・企業法務】 事前求償権と事後求償権の消滅時効中断の効力に関する最高裁判決: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)で取り上げておられたのを見て、見落としに気がついて読んでみました。(寄居先生感謝)