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最高裁(新):区分所有法の競売請求権による保全処分の請求

平成27(許)15 仮処分決定取消及び仮処分命令申立て却下決定に対する保全抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成28年03月18日 最二小決
裁判要旨抜き書き

 建物〜区分所有〜法〜59条1項〜競売を請求〜権〜を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

建物の区分所有〜法〜59条1項〜規定〜競売を請求する権利を被保全権利として,民事保全法53条〜55条〜規定〜仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることはできない〜

民事保全法53条は同条1項に規定〜登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行方法〜,
同法55条は建物の収去〜敷地の明渡しの請求権を保全するための〜建物の処分禁止の仮処分の執行方法〜それぞれ規定〜

〜建物〜区分所有〜法〜59条1項の〜区分所有権及び敷地利用権の競売を請求する権利は,民事保全法53条〜55条〜規定する上記の各請求権であるとはいえない。〜

〜特定の区分所有者が〜共同の利益に反する行為をし,又は〜おそれがあることを原因として,区分所有者の共同生活の維持を図るため〜当該行為に係る区分所有者の区分所有権等を競売により強制的に処分させ,もって当該区分所有者を〜排除〜する趣旨のもの〜

〜当該区分所有者が任意にその区分所有権等を処分すること〜上記趣旨に反するものとはいえず,これを禁止することは相当でない。

建物の区分所有等に関する法律建物(抽出・加工あり。原文参照)
(区分所有権の競売の請求)

第59条 第57条1項〜規定する場合〜第6条1項〜規定〜行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつては〜障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求〜できる。