Genmai雑記帳

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「盲導犬」遺産横領、京都司法書士、実刑

 遺言執行者の立場を悪用し遺産を着服したとして、業務上横領罪に問われた京都市〜元司法書士〜(63)の判決が25日、京都地裁〜懲役1年8月(求刑同3年)を言い渡した。
 〜2004年3月、京都府内の女性(05年12月死亡)から公正証書遺言で遺言執行者に指定され、「関西盲導犬協会に遺贈する」と指示されていた遺産に関し、09年〜10年、預金計110万円を引き出し、伏見区内の不動産を売却して得た約615万円と合わせて約725万円を着服〜

 〜裁判官は〜「司法の一角を担う専門職の職務上の犯罪には、厳罰によって同種犯罪を予防する必要が高く、刑の執行猶予は不相当」
〜京都地方法務局から24日付で業務禁止処分〜同日付で〜退会〜。
お知らせ : 京都新聞

当然とは言え、実刑になりました。