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最高裁(新) :宅建供託金の払い戻し請求権の時効

平成27(行ヒ)374 供託金払渡認可義務付等請求事件
平成28年03月31日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜宅建業法30条1項前段〜事由が発生〜場合において〜2項本文〜公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は〜事由が発生した時から10年を経過〜時から進行〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

ア 上告人は〜1000万円〜を供託〜〜免許の有効期間は,平成10年3月〜満了〜〜。
ウ 〜平成25年9月〜供託原因消滅を理由として取戻請求〜〜供託官は〜消滅時効が完成〜を理由に〜却下決定〜

最高裁

(1) 〜営業保証金の供託は,民法上の寄託契約の性質〜,〜166条1項により「権利を行使することができる時」から進行〜167条1項により10年をもって完成〜(昭和40年(行ツ)100同45年07月15日大判〜)。

〜取戻公告がされなかったときは〜2項の定め〜取戻事由が発生した時から10年を経過するまでの間〜取戻請求権を行使〜できない〜
〜上記の間〜取戻請求権の行使について法律上の障害があることは明らか〜

(2) 原審〜,取戻事由が発生すれば直ちに公告期間を最短の6か月と定めて取戻公告を〜できるから,〜公告をしていないからといって〜法律上の障害を理由として〜消滅時効の進行が妨げられ〜ないとの解釈〜

しかし〜業法〜営業保証金の制度は〜取引の相手方を保護〜を目的とするもの(昭和36年(オ)496同37年10月24日大判〜)。

〜30条2項は〜本文〜の場合と〜ただし書〜の場合を定めている。
〜本文は〜早期に〜取り戻す利益と〜取引の相手方の保護の必要性との調整を図るため〜取戻公告をするよう要求〜
〜ただし書〜取戻事由の発生時から10年を経過した後は〜還付請求権を〜特に確保するまでの必要性がないことによるもの〜。

以上のような〜制度趣旨〜,〜30条2項〜は〜義務的〜原則的なものとする趣旨ではなく〜選択を〜自由な判断に委ねる趣旨〜

そうすると〜直ちに〜最短の6か月と定めて取戻公告をすることができることを理由として〜取戻事由の発生時から6か月を経過〜時から〜消滅時効が進行〜と解する〜は〜自由な判断に委ねた〜30条2項の趣旨に反する〜(平成17年(受)844同19年04月24日三小判〜平成20年(受)468同21年01月22日一
小判〜。

〜原審〜解釈によれば〜,〜取戻公告〜なく〜請求をすることとした場合〜行使し得る期間は〜ただし書所定の期間経過後の僅か6か月間に限定され,〜重大な制約が課され得ることになることからも明らか〜。

宅建業法30条1項前段〜の取戻事由が発生した場合において,取戻公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は〜取戻事由が発生した時から10年を経過した時から進行〜。

〜取戻事由が発生〜は平成10年4月〜取戻公告をしていない〜消滅時効は同日から10年を経過した時から進行〜取戻請求〜はその約5年6か月後である同25年9月〜,〜消滅時効が完成していないことは明らか

宅地建物取引業法

(営業保証金の供託等)
第25条 宅建業者は、営業保証金を〜供託しなければならない。

(営業保証金の還付)第27条 宅建業者宅建取引業に関し取引をした者は〜取引により生じた債権に関し〜営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

(営業保証金の取戻し)第30条 3条2項の有効期間〜満了したとき、11条2項〜により免許が効力を失つたとき、同条1項1号〜2号に該当〜ととなつたとき、又は〜により免許を取り消されたときは、宅建業者であつた者又は〜承継人〜は、〜営業保証金を取り戻すことができる。〜
2 〜営業保証金の取りもどし〜は〜27条1項の権利〜者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し〜期間内に〜申出がなかつた場合でなければ〜できない。
ただし〜取りもどすことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。