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最高裁(新):信託財産賃料への差押

平成26(行ヒ)228 差押処分取消請求事件
平成28年03月29日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 信託契約の受託者が所有〜不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた〜信託財産〜土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例

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(抽出・加工あり。原文参照)

(1) 亡Bと被上告人会社は〜亡Bを委託者兼受益者,被上告人会社を受託者とし,亡Bが〜所有に係る本件土地を被上告人会社に信託譲渡し,被上告人会社において本件土地の管理〜処分を行うことを目的とする旨合意〜,〜本件土地につき〜信託を原因とする所有権移転登記及び信託の登記がされた〜また,亡Bと被上告人会社は,本件信託契約に際して〜月額7万〜円の配当金を支払う旨の合意〜

本件〜旧信託法〜が適用〜,〜16条1項〜「信託財産ニ付信託前ノ原因ニ因リテ生シタル権利又ハ信託事務ノ処理ニ付生シタル権利ニ基ク場合ヲ除クノ外信託財産ニ対シ強制執行,仮差押若ハ仮処分ヲ為シ又ハ之ヲ競売スルコトヲ得ス」と規定〜。

(2) 被上告人会社は〜本件土地上にある〜家屋を売買により取得〜,〜本件土地及び〜家屋を〜賃料を月額30万円〜として賃貸〜。〜契約において〜土地〜部分と〜家屋〜部分の内訳は定められていない。

(3) 被上告人会社は,本件土地〜家屋及びその他複数の土地に係る平成18年度分から同23年度分までの固定資産税を滞納〜
〜市長は,被上告人会社に対し〜賃料〜請求権を〜差押え〜

第3 上告代理人松本光右の上告受理申立て理由第2点から第5点までについて

〜賃料のうち本件土地〜部分と〜家屋〜部分の内訳につき明示の合意はなされていないものの,旧信託法28条が〜受託者は信託財産を固有財産及び他の信託財産と分別して管理することを要する旨規定〜,〜信託の登記がされていること,〜土地と〜家屋とは別個の不動産であり〜経済的な価値は別個に観念することが可能であること等に鑑みると,〜賃貸借契約の当事者の意思を合理的に解釈するならば,〜土地及び〜家屋の経済的な価値の割合や利用状況等に応じて〜土地の賃料〜部分と〜家屋の賃料〜部分とに区分されるものと解するのが相当〜
〜そうすると〜本件土地の賃料相当額部分を区分することが可能であると解されるところ,同部分は〜旧信託法14条により,信託財産に属する〜

2 〜納税義務者が同一の市町村内に複数の不動産を有する場合には,いわゆる名寄せ〜(地方税法387条),課税技術上,固定資産税は,全ての不動産につき一体として賦課されることとなる。しかし,各不動産に課される固定資産税の課税標準は〜不動産の価格を基準〜(同法349条)からすると〜これを各不動産の課税標準で按分することにより,各不動産の〜税相当額を算定〜できる〜。

3 そうすると〜本件滞納〜税等のうち本件土地以外の不動産の〜税相当額に係る部分に基づき,〜賃料債権のうち本件土地の賃料相当額部分を差し押さえることとなる点において旧信託法16条1項との関係で問題がある〜ものの,
〜滞納〜税等のうち本件土地の〜税相当額に係る部分に基づき〜賃料債権を差し押さえることや,〜滞納〜税等に基づき〜賃料債権のうち〜建物の賃料相当額部分を差し押さえることは,同項に何ら反するものではない〜。

〜差押えにつき同項との関係で問題となる部分は上記の限度にとどまり,国税徴収法63条が,徴収職員が債権を差し押さえるときはその全額を差し押さえなければならないと規定していることなどに照らすと,本件差押えの効力を直ちに否定すべき理由はなく,また,本件差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれない〜本件差押えは,適法である。

〜旧信託法16条1項との関係で問題となる部分については,
〜本件土地の賃料相当額部分をもって
〜滞納〜税等のうち本件土地以外の不動産の〜税相当額に〜充当〜はできないから,
〜賃料債権が逐次取り立てられて〜滞納〜税等に充当された結果,
〜本件土地の〜税相当額〜部分が消滅した場合には,
上告人は,それ以降に〜取り立てた〜賃料債権のうち本件土地の賃料相当額を被上告人会社に交付すべきものであり,
交付されない場合には,被上告人会社は,上告人に対し,不当利得の返還を求めることができる〜。

なかなかわかりにくい書き方ですね。
要は、課税技術上の規定から、差押自体は有効、と言うことでしょうか?