Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:1回遅滞で当然解除とする訴訟上の和解

昭和51(オ)633 請求異議
昭和51年12月17日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 訴訟上の和解〜賃料〜1か月分でも怠つたときは賃貸借契約は当然解除〜の〜場合〜も〜延滞が1か月分〜約2年間〜支払つており〜延滞も〜手違いによるもの〜など〜の事情〜、〜信頼関係〜当然解除を相当〜程度にまで破壊されたといえない〜和解条項に基づき〜当然に解除〜とは認められない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 訴訟上の和解〜特別の事情のない限り〜調書〜文言と異なる意味に〜解釈すべきものではないが、〜
賃貸借契約については〜、信頼関係を基礎とする継続的債権関係であることにともなう別個の配慮を要する〜。

〜賃料の支払を1か月分でも怠つたときは〜当然解除となり〜直ちに〜明け渡す旨を定めた訴訟上の和解条項は、〜
和解成立〜の経緯を考慮にいれても、いまだ〜信頼関係が〜解除の意思表示を要することなく〜当然〜解除〜とみなすのを相当とする程度にまで破壊されたとはいえず、したがつて、契約の当然解除の効力を認めることが合理的とはいえないような特別の事情がある場合〜まで〜支払遅滞〜契約の当然解除の効力を認めた趣旨の合意ではない〜。

(1)〜上告人〜被上告人に賃料の支払遅滞があつたとして契約解除の意思表示をしたうえ〜明渡訴訟〜、44年9月〜、〜訴訟上の和解〜、〜あらためて〜期間の定めなく、賃料〜円〜支払う〜約定のもとに賃借〜
〜右和解条項には、賃料の支払を1回でも怠つたときには、賃貸借契約は当然解除となり、〜直ちに明け渡す旨の特約〜、
(2)〜和解成立後〜昭和46年11月に至るまで、同年5月分〜を除いては毎月〜期日までに〜振込〜によつて誠実に支払つていた〜、
(3)右五月分〜はなんらかの手違いで〜支払われなかつたが、被上告人は〜気づいていなかつたこと、

右事実関係〜和解成立に至るまでの経緯を考慮にいれても〜右〜遅滞により〜信頼関係が、解除の意思表示を要せず〜当然に解除されたものとみなすのを相当とする程度にまで破壊されたとはいえず、したがつて〜条項に基づく〜解除の効力を認めることが合理的とはいえない特別の事情のある場合にあたる〜
〜それゆえ〜和解条項に基づき被上告人の昭和46年〜分〜の〜遅滞によつて〜当然に解除〜とは認められず〜原審〜正当〜

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等