Genmai雑記帳

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承継円滑化法の施行

承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)の改正法が施行。

承継円滑化法が本日施行されました。(METI/経済産業省)
(以下、抽出・加工あり。原文参照)

1.法律の背景・目的

 事業承継の形態が多様化〜20年前は親族内承継が9割〜近年は親族外承継が約4割と増加傾向〜
〜「事業承継の円滑化」を促進〜中小企業・小規模事業者の持続的発展を図る〜

2.法律の概要
(1)〜円滑化〜法〜改正

遺留分特例制度〜親族外へ拡充
〜親族外承継〜にも適用できるよう〜拡充〜。
(〜事前に後継者以外の親族と合意し経産大臣の確認を受けることにより、遺留分放棄〜家裁〜申請〜を単独で〜可能となる制度。)
②〜中小企業基盤整備機構による事業承継サポート機能の強化

(2)小規模企業共済法〜改正

① 小規模企業者の事業承継の円滑化
〜個人事業者が親族内で事業承継した場合や65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金を引き上げます。
② 小規模企業者の経営状況に応じた掛金の柔軟化
〜掛金の変更を柔軟にします。

分かりやすい概要
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案【承継円滑化法】」の概要


中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下、改正条文の一部のつもり

(定義)
第3条〜
2〜「旧代表者」とは、特例中小企業者の代表者〜であって、他の者に対して〜株式〜の贈与をしたものをいう。
(後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意等)
第4条 旧代表者の推定相続人は及び後継者は〜全員の合意〜書面により〜定め〜できる。ただし〜
一 〜後継者が〜旧代表者からの贈与又は当該特定受贈者からの相続、遺贈若しくは贈与により取得した〜株式等の全部〜一部について〜遺留分を算定〜の財産の価額に算入しないこと。
第7条(経済産業大臣の確認)←改正なし。
第8条(家庭裁判所の許可)←改正なし。