Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:災害終了の場合の敷き引き特約の適用

平成9(オ)1446 保証金返還
平成10年09月03日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 居住用の家屋の賃貸借〜敷金につき〜敷引特約がされた場合〜災害により家屋が滅失〜賃貸借契約が終了したときは〜特約を適用〜できない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

居住用の家屋の賃貸借における敷金につき、賃貸借契約終了時に〜一定金額〜一定割合の金員〜を返還しない旨の〜敷引特約がされた場合〜災害により賃借家屋が滅失し、賃貸借契約が終了したときは、特段の事情がない限り〜適用〜できず〜敷引金を返還すべき〜。

〜敷引金は個々の契約ごとに様々な性質を有する〜が、〜礼金として合意された場合のように〜明確な合意が存する場合は別として、一般に〜火災、震災、風水害その他の災害により〜予期していない時期に終了した場合についてまで〜返還しないとの合意が成立していたと解することはできないから、〜

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等