租税特別措置法の改正
日司連から、「所得税法等の一部を改正する法律について(お知らせ)」が出されております。
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(以下、抽出・加工あり。原文参照)
1.租特35条関係〜居住用財産の譲渡所得の特別控除〜創設
相続〜による被相続人居住用家屋(〜直前に〜被相続人の居住〜家屋〜、昭和56年5月〜以前に建築〜、〜相続開始の直前に〜被相続人以外に居住〜者がいなかった〜等の要件〜)及び〜敷地等の取得〜、平成28年4月〜から〜31年〜まで〜に〜譲渡(〜3年を経過〜日の〜12月31日まで〜にしたもの〜、〜)〜居住用財産を譲渡〜とみなして〜3,000万円特別控除を適用できる〜。〜ただし〜〜
① 〜相続〜により取得〜被相続人居住用家屋(〜相続〜後に〜増築等〜部分を含む〜、次〜要件を満たすもの〜)の譲渡〜
- イ 〜相続〜時から〜譲渡〜時まで事業〜貸付〜〜居住の用〜ないこと。
- ロ 〜譲渡〜時において地震〜安全性〜〜適合〜
② 〜相続〜により取得〜被相続人居住用家屋(〜)の〜取壊〜後〜敷地等〜の譲渡
- イ 〜相続〜時から〜取壊し等〜時まで事業〜貸付〜居住の用〜ないこと。
- ロ 〜相続〜時から〜譲渡〜時まで事業〜貸付〜居住の用〜ないこと。
- ハ 〜取壊し等の時から〜譲渡〜時まで建物〜構築物の敷地の用〜ないこと。
2〜特定の居住用財産の買換え〜交換〜長期譲渡所得の〜特例の適用期限を2年延長
第36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得〜特例)
第36条の5(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得〜特例)
3.〜次〜2年延長する
①74条(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記〜軽減)
②74条の2(認定低炭素住宅の所有権の保存登記〜軽減)
③74条の3(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記〜軽減)
④76条(マンション建替事業の施行者等〜権利変換手続開始の登記等の免税)
⑤77条の2(農地中間管理機構〜農用地等を取得〜移転登記〜軽減)
⑥80条(認定事業再編計画等〜登記〜軽減)
〜預金保険法〜〜金融機関等が受ける資本金の額の増加〜軽減措置
⑦81条(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画〜所有権の移転〜軽減)
上記⑥についての説明は良くわかりませんが、新旧対象表を見る限り、80条自体は、少し内容が変わるものの、延長と言うことでしょうか?