Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

広域交付住民票

 広域交付住民票については、広域交付住民票 - g-note(Genmai雑記帳)でもupしましたが、あらためて、条文を確認しておきたいと思います。
住民基本台帳(以下、抽出・加工あり。原文参照)

(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)

第12条の4 住民基本台帳に記録〜者は〜住所地市町村長〜以外の市町村長に対し、自己又は〜同一の世帯〜者に係る住民票の写しで7条5号(戸籍の表示)、9号から12号まで(各種資格事項)及び14号(他政令事項)〜を省略した〜交付を請求〜できる。〜

2 〜交付地市町村長〜は、政令〜事項を〜住所地市町村長に通知〜
3 〜住所地市町村長は、政令〜事項を交付地市町村長に通知〜。
4 〜交付地市町村長は、政令〜住民票の写しを作成〜交付〜。
  この場合〜交付地市町村長は、特別の請求がない限り、7条4号(世帯主等)、8号の2(個人番号)+13号(住民票コード)〜事項〜を省略した写しを交付〜できる。

5 2項又は3項の〜通知は、総務省令〜により、〜電子計算機から電気通信回線を通じて〜送信〜によつて行う〜。
6 12条2項(2号を除く〜)及び6項〜は、1項の〜請求に〜準用〜。
  この場合〜同条6項中「市町村長」〜は、〜交付地市町村長」と読み替える〜。

 「住民基本台帳に記録〜者は」とあることから第三者請求の一種である職務上請求ではとれないと言うことと思われ、残念ですが、本人にとってもらう限りにおいては、コンビニ交付が充分普及するまでは、とても有用ですね。
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