Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:信頼関係破壊に至ってない場合の解除

昭和37(オ)747 家屋明渡等請求
昭和39年07月28日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 家屋の賃貸借〜催告期間内に延滞賃料が弁済されなかつた場合で〜も、〜判示の事情があるときは〜不払を理由〜解除は信義則に反し許されない〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜上告人が〜昭和34年〜付〜書面をもって〜1月分から〜8月分まで月額1200円合計9600円を〜支払わないときは〜解除〜意思表示をなしたこと、
〜当時〜1月分から4月分まで〜合計4800円はすでに〜弁済供託〜されており、延滞〜は〜5月分から同年8月分までのみであったこと、
〜上告人は〜月額1500円の請求をなし〜訴訟上も同額の請求をなしていたのに〜訴訟進行中に突如として月額1200円の〜前記催告をなし〜被上告人としても少なからず当惑したであろうこと、
〜地代家賃統制令による〜額は月額750円程度であり、従って延滞〜額は合計3000円程度にすぎなかったこと、
〜被上告人は昭和16年〜賃借以来〜前記延滞額を除いて賃料延滞の事実がなかったこと、
〜破損した際〜修繕要求にも拘らず〜修繕をしなかったので〜円を支出して屋根のふきかえをしたが〜償還を求めなかったこと、〜修繕費の償還〜までは〜賃料〜支払を拒むことができ、〜5月分から〜8月分までの延滞賃料を〜支払わなくても解除〜生じないものと考え〜、〜期間経過後の〜に〜4800円の供託をしたことを確定したうえ、

〜催告に不当違法の点があったし〜被上告人が〜催告につき延滞賃料の支払もしくは〜修繕費償還請求権をもって〜相殺をなす等の措置をとらなかったことは遺憾〜が、右事情のもとでは〜法律的知識に乏しい〜被上告人が〜措置に出なかつたことも一応無理からぬところ〜、
〜被上告人にはいまだ〜信頼関係を破壊〜に至る〜不誠意があると断定〜できない〜解除権の行使を信義則に反し許されない〜〜。〜。

〜改造工事〜、いずれも簡易粗製の仮設的工作物を各賃借家屋の裏側に〜接して付置したもの〜容易に撤去移動できるもの〜家屋の構造が変更〜とか〜〜変動を生ずるとか〜損傷を〜来たさずしては〜撤去が不可能という種類のものではないこと〜、
〜賃借以来引き続き〜各居住の用に供していることに〜変化もないことを確定したうえ、

〜改造工事は賃借家屋の利用の限度をこえないもの〜賃借家屋の保管義務に違反〜というに至らず、〜家屋周辺の空地を使用しうべき従たる権利を濫用して〜賃貸借の継続を期待し得ないまでに〜信頼関係が破壊〜ともみられない〜契約解除は無効〜〜〜

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等