Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

離婚請求と慰藉料請求の審理・裁判

森事務所の家事専門の弁護士の方が、「離婚訴訟における慰藉料請求」を書いておられしたので、条文を確認しました。

人事訴訟法(以下、抽出・加工あり。原文参照)

(関連請求に係る訴訟の移送)

第8条 家裁に係属する人訴に係る請求の原因〜事実によって生じた「損害の賠償〜請求」〜の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家裁に移送〜できる。
 この場合〜移送を受けた家庭裁判所は〜損害〜訴訟について自ら審理+裁判〜できる。
2 前項〜家裁は〜口頭弁論の併合〜。

(関連請求の併合等)

第17条 人訴に係る請求と〜原因〜事実によって生じた「損害の賠償に関する請求」とは、民訴136条〜にかかわらず、一の訴えで〜できる。
 この場合〜人訴〜管轄権を有する家裁は〜「損害の賠償〜請求」〜について自ら審理+裁判〜できる。
2 人訴に係る請求の原因〜事実によって生じた損害の賠償〜請求〜訴えは、前項〜のほか、既に〜人訴の係属〜家裁にも提起〜できる。
 この場合〜同項後段〜準用〜。
3 8条2項〜は、前項の〜人訴〜事件+損害〜請求〜事件に〜準用〜。

〜「不貞等の不法行為をした」ことによる慰藉料請求か、不貞等の不法行為をした結果、「離婚に至った」ことによる慰藉料請求か〜
 この点、時効の問題としても重要ですね。