Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「成年後見の事務の円滑化〜法」1(民法改正)

成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律

民法の一部改正)
「改正条文」+「法律案要綱」より(以下、抽出・加工あり。原文参照)

(〜郵便物等の管理)

第860条の2 家裁は〜事務を行うに〜必要〜と認めるときは、〜後見人の請求により、信書の送達の事業〜者に対し、期間を定めて〜被後見人に宛て〜郵便物〜民間事業者による〜信書便物〜を〜後見人に配達すべき旨を嘱託〜できる。
2 〜嘱託の期間は、6箇月を超〜できない。
3 家裁は、第1項〜審判〜後事情に変更〜ときは〜被後見人〜後見人〜後見監督人の請求により又は職権で〜嘱託を取り消し〜変更〜できる。
  ただし〜変更の審判においては〜期間を伸長〜できない。
4 〜後見人の任務が終了したときは、家裁は、第1項〜嘱託を取り消さなければならない。

第860条の3 〜後見人は〜被後見人に宛てた郵便物等を〜開いて見ることができる。
2 〜後見人は〜後見人の事務に関しないものは、速やかに〜被後見人に交付〜。
3 〜被後見人は〜後見人に〜郵便物等〜の閲覧を求めることができる。

(〜死亡後の〜権限)

第873条の2 〜後見人は〜被後見人が死亡した場合〜、必要があるときは、〜被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理〜できるに至るまで、次〜行為を〜できる。〜第3号〜行為〜は、家裁〜の許可を得なければならない。

  • (1)相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
  • (2)相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
  • (3)〜死体の火葬〜埋葬〜契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(〜)