Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:1ケ月の延滞と無催告解除

昭和42(オ)1104 建物明渡請求
昭和43年11月21日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 家屋賃貸借〜、1箇月分の〜遅滞を理由に催告なしで契約を解除〜できる旨を定めた特約条項は〜催告〜なくても不合理とは認められない事情が存する場合には〜有効〜。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜家屋の賃貸借契約〜一般に〜1箇月分でも滞納したときは催告を要せず契約を解除〜できる旨を定めた特約条項は〜当事者間の信頼関係を基礎とする継続的債権関係であることにかんがみ〜約定の期日に支払われず、これがため契約を解除〜に当たり催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合には、無催告で解除権を行使〜が許される旨を定めた約定〜

 したがつて〜無催告解除を認めたものと解すべき〜〜この限度において〜効力を肯定すべきもの〜。
〜上告人は、昭和38年11月分から同39年3月分までの〜賃料を支払わないというのであるから、他に特段の事情の認められない本件においては、右特約に基づき無催告で解除権を行使〜不合理〜とは認められない。

〜居住にある程度の支障ないし妨害があつたことは否定できないが〜使用収益を不能もしくは著しく困難にする程の支障はなかつた、というのであるから〜賃料の全額〜支払を拒むことは許されない〜

〜契約が解除された以上、賃貸人の修繕義務および使用収益させる義務は消滅する〜、〜義務不履行を理由に未払賃料の支払を拒むことはできない。

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等