Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:債務不履行による貸借解除と転借権

昭和34(オ)596 第三者異議等
昭和36年12月21日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 賃貸借の終了によつて転貸借は当然に〜効力を失うものではないが、賃借人の債務不履行により賃貸借が解除された場合〜結果転貸人としての義務に履行不能〜よつて転貸借は〜同時に終了〜。

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(以下、抽出・加工あり。原文参照)

原判決が「およそ賃借人がその債務の不履行により賃貸人から賃貸借契約を解除されたときは、賃貸借契約の終了と同時に転貸借契約も、その履行の履行不能により当然終了〜」と判示して〜昭和10年11月18日〜大審院判決を引用〜正当〜

〜同判決は〜賃貸借が終了したときは爾後転貸借は当然にその効力を失うことはないが、これをもつて賃貸人に対抗し得ないこととなるものであつて、賃貸人より転貸人に対し返還請求があれば転貸人は〜拒否すべき理由なく〜応じなければならない〜

〜その結果転貸人は、転貸人としての義務を履行することが不能となり〜結果として転貸借は終了〜を判示していることは〜明らか〜

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等