株主リスト添付(改正条文の分解)
株主リスト添付についての、商登規改正案に対するパブコメ結果が公表されたようですので、あらためて内容を確認します。
施行期日予定は、「平成28年10月頃」とされています。→改正の概要
商業登記規則第61条(以下、抽出・加工あり。必ず原文参照)
2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には〜各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
一 株主 株主全員の氏名or名称+住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社〜は、株式の種類+種類ごとの数〜)+議決権の数
二 種類株主(省略)
3 登記すべき事項につき株主総会or種類株主総会の決議を要する場合には〜、
総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(〜決議があつたものとみなされる場合を含〜)において行使〜できるものに限る〜)の数に対する〜有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次〜のうちいずれか少ない人数の株主の
・氏名or名称+住所、
・〜株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議〜は、その種類の株式の数)
・+議決権の数並びに
・〜株主のそれぞれが有する議決権〜割合
を証する書面を添付しなければならない。
一 10名
二 その有する議決権の数の割合を〜多い順に順次加算し〜加算〜割合が3分の2に達するまでの人数