Genmai雑記帳

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株主リスト添付の改正についてのパブコメ回答

株主リスト添付についての、商登規改正案に対するパブコメ結果
4 商業登記規則第61条第2項及び第3項の規定に関する御意見(株主リストの記載事項)
(以下、相当に抽出・加工あり。必ず原文参照)→原文

42 〜記載方法について〜書式等〜。〜 「株主リスト」の記載例については,法務省のホームページに掲載〜予定〜。〜それ以外の様式を認めないものではななく,規則〜事項が記載〜書面であれば〜様式は問わない〜予定〜。
43 〜例えば,発行済〜100株〜で1株〜株主が100名いるような〜場合〜「上位〜10名」又は「〜3分の2に達する〜人数」のいずれか少ない人数とすると〜対象〜不明確〜〜 保有〜数が同数の株主が複数いるため,上位〜10名〜が11名以上となる場合〜,その11名以上〜を記載する必要がある〜。また〜「多い順に順次加算し〜3分の2に達するまで〜」についても,同順位〜が複数いる場合〜同順位〜全員を記載する必要がある〜質問の事例では,〜100名全員〜記載〜。〜
44 〜対象となる「全員の氏名〜住所」〜,〜〜株主名簿〜転記すれば足りることを〜明らかにすべき〜 株主リストに記載すべき株主の情報〜は,対象〜株主総会において,議決権を行使できるものとして会社が認識していた株主について,会社が把握している氏名〜住所を記載すれば足りる〜。
46 〜株主の住所の記載を求めないこと又は市区町村名まで〜で足りる〜とされたい。 〜住所の記載まで求めることにより〜実在性が明らかになる〜し〜株主名簿との整合性も確認できる〜,
48 〜議決権割合〜分母,分子の定義,計算方法は明示されるか。 分母は総株主の議決権(〜当該〜総会決議において行使できるもの〜)の数〜,分子は〜株主が有する議決権(〜当該〜総会決議において行使できるもの〜)の数〜。
51 〜株主全員の同意〜証〜書面に加えて,株主全員の氏名〜住所〜有する株式の数+議決権〜数を証する書面の添付が必要〜,株主全員の同意があったことを証〜書面にそれらの事項の記載を求めることとすれば足りるとすべき〜。また,株式の数が明らかであれば〜全員であることは確認できるので,議決権の数を求める必要性は乏しい〜。 「株主全員の同意〜証する書面」に,改正後〜61条2項の要件を満たす記載がされていれば〜援用〜可能〜。〜
52 中小企業〜株主名簿を作成していない法人が非常に多く〜司法書士の負担が増大〜。〜役員変更の登記すら懈怠〜が多い現状〜,〜懈怠が増加〜予想される〜より簡便な方法〜真正を担保できる法改正を望む。〜株主名簿を法定添付書面とするのはどうか。 「株主リスト」は〜株主総会の決議〜における登記申請の添付書面〜。〜総会の決議が適法にされている以上,会社〜は,〜議決権を行使〜可能〜株主を把握している〜と考えられます〜,〜作成できないことはない〜。〜会社の負担も考慮し,〜株主名簿自体〜は求めない〜

☆株主リスト関係の索引 - g-note(Genmai雑記帳)