Genmai雑記帳

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★空家等施策、基本指針

■空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(→概要
(平成27年2月26日総務省告示・国土交通省告示第1号)〔平成28年4月1日改正〕

一 〜施策の実施〜基本的な事項
二 空家等対策計画〜事項
三 その他〜施策を総合的〜計画的に実施するために必要な事項

わかりやすい「概要」

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
1 本基本指針の背景

(1)〜現状
〜全国の総住宅数は6,063万戸〜総世帯数は5,245万世帯〜量的には充足〜
このうち空き家〜は820万戸〜13.5%〜「賃貸用〜売却用の住宅」及び「二次的住宅〜」を除いた「その他の住宅」〜は318万戸〜
〜全国の総住宅数に占める割合は 5.2%〜過去20年間で約2倍に増加〜

(2)〜基本的な考え方
①基本的な考え方
〜第一義的には〜所有者等が自らの責任
②市町村の役割
 〜関係〜部局間の連携、〜協議会〜の組織、相談体制の整備等〜実施体制の整備に着手〜
〜まず〜調査〜空家等の所在+状態の実態把握+所有者等の特定〜が重要〜
〜対策計画の作成〜行政としての基本姿勢を住民に対して示し〜活用方策〜も併せて検討〜
〜「特定空家等」〜必要な措置〜重要〜
都道府県の役割
 〜〜市町村から〜計画の作成〜実施〜必要な援助を求められた場合のほか、〜「〜市町村が講ずる措置について〜情報の提供+技術的な助言〜相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう〜」
④国の役割
 〜周知を図る〜特定空家等〜措置に関し〜「特定空家等に対する措置」〜指針」〜以下ガイドライン〜)等により、〜要する費用〜補助、地方交付税制度の拡充など〜財政上の措置や〜税制上の措置その他の措置を講ずる〜

2 実施体制の整備

(1)市町村内〜部局〜連携体制
〜建築・住宅・景観・まちづくり部局、税務部局、法務部局、消防部局、防災・危機管理部局、環境部局、水道部局、商工部局、市民部局、財政部局等の関係〜部局が連携〜体制の構築〜

(2)協議会の組織
7条〜計画の作成+変更+実施に関する〜「協議会」を組織〜でき、〜「市〜長〜のほか、〜住民、〜議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者〜他の市町村長が必要と認める者をもって構成〜。」
〜弁護士、司法書士行政書士宅建業者不動産鑑定士土地家屋調査士建築士社会福祉士等〜、郷土史研究家、大学教授・教員等、自治会役員、民生委員、警察職員、消防職員、法務局職員、道路管理者等公物管理者、まちづくりや地域おこしを行うNPO等の団体〜
〜計画の作成+変更〜協議を行うほか〜実施の一環として、例えば、

①〜特定空家等に該当するか否かの判断
②空家等の調査+特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針
③特定空家等に対する措置の方針〜
など〜協議〜の場として活用〜も考えられる。

(3)〜所有者等+住民からの相談体制の整備
 12条〜所有者等〜に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行う〜努める〜
〜例えば〜どのように活用〜又は除却等すればよいか〜ノウハウの提供や、〜長期〜自宅〜不在〜における今後の対応方針の相談〜体制〜整備〜
〜一般的な相談はまず市町村〜専門的な相談〜は宅建業者等〜や関係資格者等専門家の団体と連携〜
〜空家等に対する様々な苦情や、移住、二地域居住〜住み替えを希望する者からの〜利活用の申入れに対しても〜回答〜できる体制を整備〜望ましい。

3 空家等の実態把握

(1)〜所在等の把握
〜所在〜状態等を把握〜が重要〜
〜例えば空家等の所在地を一覧表〜又は地図上に示したものを〜内部部局間で常時確認できるような状態にしておくなど、
〜所在地について〜関係部局が情報共有できる環境を整備〜重要〜
〜「特定空家等」に該当〜か否か〜国交大臣+総務大臣ガイドライン

(2)〜所有者等の特定+意向の把握
 〜次に〜所有者等を特定〜+意向〜について〜把握〜重要〜(3)に述べる手段〜9条1項〜聞き取り調査等〜重要〜
〜適切な管理を促進するため〜12条に基づき〜例えば時々の通水、換気、清掃等の適切な管理〜適宜の除草、立木竹の伐採、枝打ち等により〜劣化を防ぐことができる旨の助言〜、〜役務を提供〜専門業者〜情報を提供したり〜

(3)〜所有者等〜情報を把握〜手段
〜所有者等の特定〜聞き取り調査〜登記簿情報+住民票情報〜戸籍謄本等を利用〜
いずれも〜既存の法制度により入手可能なものであるが〜
10条3項に基づき「〜情報の提供を求める〜できる。」〜とされていることから、
例えば〜不動産登記簿情報について〜法務局長に対して、電子媒体による〜登記簿情報の提供を求める〜できる。
〜データベース〜整備〜に有効〜
また〜電気、ガス等の供給事業者に〜使用状況〜状態〜の情報の提供を求めることも可能〜
〜固定資産課税〜情報のうち〜所有者等〜は、〜10条1項により〜法律の施行〜に必要な限度において〜市町村の内部で利用〜できることとなる〜

4 空家等に関するデータベースの整備等

 〜11条〜「データベース〜他〜正確な情報を把握〜に必要な措置〜」
〜所在地を一覧表〜地図上に示したもの〜
〜所有者等の了解なく〜漏えい〜ないよう〜細心の注意〜
〜全ての情報〜「データベース」化することが困難な場合〜であっても、〜税務部局と〜情報を共有〜必要があることから、少なくとも「特定空家等」〜については「データベース」化〜必要〜

〜「建築物を販売〜賃貸〜事業〜者が販売〜賃貸〜ために所有〜管理する」空家等〜除外〜
〜いわゆる「空き物件」〜業者等により適切に管理〜
〜たとえ「空き物件」に該当〜であったとしても、周辺〜に悪影響〜、〜把握〜適切〜「データベース」の対象となる。

5 空家等対策計画の作成

〜総合的+計画的に実施〜計画を作成〜望ましい。
6条1項〜対策計画を定める場合〜(同条第2項)。
〜定期的に〜見直し〜適宜必要な変更〜

6 空家等及びその跡地の活用の促進

 〜13条〜「〜跡地〜情報の提供〜活用のため〜対策〜」と規定〜
〜地域交流、地域活性化、福祉サービスの拡充等の観点から〜有効活用できる可能性のあるものも存在〜。
〜市町村が収集〜情報〜、〜インターネットや宅建業者の流通ネットワークを通じて、広く〜提供〜想定〜
〜業者等〜との連携に関する協定〜

〜また〜市町村等が修繕した後、地域の集会所、井戸端交流サロン、農村宿泊体験施設、住民と訪問客との交流スペース、移住希望者の住居等として当該空家等を活用したり〜跡地を漁業集落等の狭隘な地区における駐車場として活用〜。
〜検討を行う場として協議会を積極的に活用〜

7 特定空家等〜措置の促進

〜「特定空家等」〜地域住民の生活環境に深刻な影響〜早急に講ずる〜
〜詳細な現状を把握〜、〜どのような措置が必要となるか〜迅速に検討〜、9条2項に〜市町村職員〜委任した者(〜建築士土地家屋調査士など)に〜立入調査をさせることができる。
〜助言・指導、勧告〜命令〜〜代執行〜

〜強い公権力の行使を伴う行為を含む〜
〜「特定空家等」に該当するか否か〜判断基準や〜基本的な手続の内容〜ガイドライン

8〜対策の実施に必要な財政上・税制上の措置

(1)財政上の措置
(2)税制上の措置
①空き家の発生を抑制するための税制上の特例措置(所得税・個人住民税の特例)
〜約75%は旧耐震基準の下で建築〜そのような空き家のうち約60%が耐震性〜ない〜
〜居住用家屋が空き家となる最大の契機が相続時〜

〜相続に由来する古い空き家及びその敷地の有効活用を促進〜空き家の発生を抑制するための新たな制度が、租税特別措置法〜創設〜
②「特定空家等」〜固定資産税等の住宅用地特例の取扱い(固定資産税・都市計画税
〜人の居住〜家屋の敷地のうち一定のもの〜は、地方税法349条の3の2702条の3〜、〜敷地の面積に応じて〜課税標準額を6分の1(200㎡以下〜)又は3分の1(200㎡を超〜部分〜)とするとともに、
都市計画税〜特例措置〜講じられている。

〜除却〜と比べて〜軽減されてしまう〜除却や適正管理が進まなくなる可能性〜*1
〜平成27年度の地方税法の一部改正〜住宅用地特例の対象から〜勧告がされた「特定空家等」の敷地〜を除く〜(〜349条の3の2第1項等)。
また〜居住の用〜と認められない〜敷地〜そもそも〜住宅用地特例は適用されない〜

二 空家等対策計画に関する事項

〜協議会の構成員等から意見を聴取〜、〜都道府県からの情報提供や技術的な助言を受けつつ〜空家等対策計画の作成〜
〜その際〜実態を的確に把握した上で、〜目標を設定〜、定期的に〜達成状況を評価〜改定等の見直し〜

1 効果的な〜対策計画の作成の推進

〜防災、衛生、景観等〜部局が連携〜横断的〜総合的な計画〜

2 〜対策計画に定める事項

(1)〜対象〜地区+対象〜種類その他〜基本的な方針
 〜把握した〜を踏まえ〜、〜政策課題をまず明らかにした上で〜対象地区、対象〜種類(例えば空き住居、空き店舗など)や今後の〜取組方針〜記載〜
特に〜対象地区を定めるに当たっては〜重点対象地区として定める〜
〜どの種類の空家等から対策を進めていくかの優先順位を明示〜
〜今後の基本的な方針を、住民に〜分かりやすいものとして示す〜
(2)計画期間
(3)〜調査〜事項
(4)所有者等による〜適切な管理の促進〜事項
〜相談体制の整備方針〜関心を有する外部の者と〜所有者等とのマッチングを図るなど〜
(5)空家等+除却〜跡地の活用の促進〜事項
(6)特定空家等〜措置〜他の〜対処〜事項
(7)住民等からの〜相談〜対応〜事項
(8)〜対策の実施体制〜事項
(9)〜他〜対策〜実施〜必要〜事項

3 〜対策計画の公表等

6条3項〜「〜対策計画を定め〜公表しなければならない。」〜

三 〜他〜施策を総合的+計画的に実施するために必要な事項

1 〜所有者等の意識の涵養と理解増進
2 〜他法令による諸規制等
3 〜増加抑制策、利活用施策、除却等〜支援施策等
(1)〜発生〜増加の抑制〜施策
(2)〜利活用、除却等〜支援施策
〜住民や外部からの移住希望者等が〜利活用し〜除却等する取組を促す観点から、〜リフォームの普及・促進、空家等の他用途の施設〜への転用、〜住み替え〜除却等を促すための各種財政支援策が用意されている。

*1:※ 〜住宅用地特例が適用〜ない場合〜課税標準〜の上限を〜7割とするなどの負担調整措置+市町村による条例減額制度に基づき決定〜