Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

松江空き家条例

○松江市空き家を生かした魅力あるまちづくり及びまちなか居住促進の推進に関する条例

(目的)
第1条 〜空き家の適正な管理+活用促進に関し、「基本理念」を定め、
「市、市民等+事業者」の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、
「安全で良好な景観」+「住環境」を確保し〜魅力あるまちづくり+まちなか居住促進を推進〜を目的〜。

(定義)
第2条〜用語の意義〜。

  • (1)まちなか 松江市中心市街地活性化基本計画〜に定める中心市街地〜。
  • (2)空き家  現に人が使用していない建物又は〜同様の状態にあるもの〜。
  • (3)市民等  市内に居住〜滞在〜通勤〜通学する者+空き家の所有者〜。

(基本理念)
第3条 市、市民等及び事業者は、〜空き家が増える〜、防犯上、景観上〜環境上多くの社会的問題が生じ、まちの活気が失われることを認識〜適正な管理〜有効な活用促進を図り、誰もが住みたく〜訪れたくなる魅力あるまちづくりを推進しなければならない。
2 特に住宅が密集〜狭あいな道路が多いまちなかにおいては、〜周辺の環境を乱し〜住民に迷惑を及ぼす等〜空き家が抱える課題の解決に向け、市、市民等+事業者の相互の理解+協力のもと〜有効〜活用〜賑わいのあるまちづくりを実現するためまちなか居住促進を推進しなければならない。

(市の責務)
第4条 市は〜前条〜「基本理念」〜にのっとり、魅力あるまちづくり+まちなか居住促進の推進に関し必要な施策を総合的に策定〜実施〜。
2 市は、関係行政機関と連携し、魅力あるまちづくり+まちなか居住促進に関する市民等+事業者の意識の啓発を行わなければならない。
3 市は、市民等又は事業者が実施する魅力あるまちづくり+まちなか居住促進の推進に関し必要な支援を行うよう努めなければならない。

(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、地域の良好な住環境の維持又は保全に努めるとともに、市が実施する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その社会的責任を自覚し〜所有〜管理〜建物〜工作物を適正に管理するとともに、自らの責任と負担において必要な措置を講じ、市が実施する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。

(空き家の管理)
第7条 〜所有者又は管理者〜は〜次の〜いずれか〜状態にならないよう、常に〜適切に管理しなければならない。

  • (1)〜老朽化が著しく倒壊のおそれがあること。
  • (2)〜建築物が飛散すること。
  • (3) 廃棄物の不法投棄場所になること。
  • (4) 病害虫〜悪臭の発生場所になること。
  • (5) 野犬又は野良猫の住家になること。
  • (6) 火災の予防上危険な場所になること。
  • (7) 青少年の非行行為の防止上好ましくない場所になること。
  • (8) 交通の障害になること。
  • (9) 〜ほか、良好な景観+住環境を著しく損なうこと。

2 〜所有者等は〜繁茂した雑草、枯草〜投棄された廃棄物を除去し〜廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等、近隣住民の生活環境+安全を阻害しないよう、常に敷地内を適切に管理しなければならない。
3 市長は〜所有者等に対し〜有効活用に必要な支援を行うことができる。

(まちなかの居住促進)
第8条 市長は、特に住宅が密集〜狭あいな道路が多いため適正に管理されていない空き家が周辺の環境を乱し〜迷惑を及ぼしているまちなかにおいて、重点的に〜適正管理+有効活用を推進〜まちなかの居住促進に努める〜。

(まちなかの空き家有効活用促進)
第9条 まちなかの空き家の所有者等は〜第三者への賃貸〜店舗、地域交流拠点〜体験施設等としての整備等により積極的に有効活用〜努める〜。
2 市長は、前項〜有効に活用した居住促進〜店舗整備等まちなかの賑わいづくりを行う者に対し、必要な支援を〜できる。

(空き家管理違反者に対する指導)
第10条 市長は、7条1項〜2項〜違反〜者に対し、近隣住民の生活環境+安全を著しく阻害するおそれがあると認めたときは、管理方法の改善〜他必要な措置を講ずるよう「指導」〜できる。

(勧告)
第11条 市長は、前条〜指導にもかかわらず〜適正な管理がなされない場合〜所有者等に対し、期限を定め、講ずべき措置を勧告〜できる。

(公表)
第12条 市長は、前条〜勧告を受けた者が正当な理由なく〜従わないとき〜次〜事項を公表〜できる。

  • (1) 〜住所+氏名(法人〜事務所〜名称+代表者の氏名)
  • (2) 〜空き家の所在地
  • (3) 勧告の内容
  • (4) 〜他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の〜公表〜しようとするとき〜あらかじめ〜所有者等に意見を述べる機会を与え〜19条の松江市空き家審議会の意見を聴かなければならない。

(措置命令)
第13条 市長は、11条の勧告に従わない者に対し、必要な措置〜命ずることができる。

(立入調査)
第14条 市長は〜条例の施行に必要な限度〜、職員に〜立ち入らせ、調査をさせることができる。
2 前項〜立入調査〜者は、〜身分〜証明書を携帯〜、〜請求があったときは〜提示〜。
3(略)

(警察その他の関係機関との連携)
第15条 市長は、〜必要〜と認めるとき〜警察〜他〜に協力を求めることができる。

(個人情報の取扱い)
第16条 市長は、〜必要と認めるとき〜、〜収集した〜目的にかかわらず〜個人情報を利用〜警察〜他の関係機関に提供〜できる。

(代執行)
第17条 市長は〜11条の〜勧告+13条の〜命令を受けた者が〜従わない場合〜他の手段によって〜履行を確保〜困難〜、かつ、〜履行を放置〜が著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法〜の定め〜により自ら〜行為をなし〜第三者をしてこれをなさしめ〜費用を〜違反者から徴収する〜できる。
2 市長は、前項〜行政代執行法〜措置を行おうとするときは、19条〜「空き家審議会」の意見を聴かなければならない。

(緊急安全代行措置)
第18条 市長は〜緊急に危険を回避〜必要〜ある状況〜、かつ、〜放置〜が公益に反すると認められる場合は〜危険を回避〜に必要と認める〜「緊急安全代行措置」〜を講ずることができる。
2 市長は、緊急安全代行措置を講ずる場合は、あらかじめ〜所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等を確知〜できない場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の場合〜あらかじめ〜「空き家審議会」の意見を聴いた上で、〜空き家の所在地、緊急安全代行措置の実施概要+概算費用を公示〜
4 市長は、緊急安全代行措置を講じたときは、当該措置に係る費用を空き家の所有者等から徴収する〜。

(空き家審議会)
第19条 市長の諮問〜次〜事項を調査審議〜「松江市空き家審議会」〜を置く。

  • (1) 第12条第2項、第17条第2項及び前条第3項の規定により審議会の権限に属せられた事項
  • (2) 〜市長が必要と認める事項

2 審議会は、委員7人以内〜。
3 委員は、学識経験〜公共の福祉に関し公正な判断〜できる者〜から、市長が任命〜。
4 委員の任期は、2年〜。〜補欠〜は、前任者の残任期間〜。
5 〜再任〜できる。

(委任)
第20条 〜必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 13条の命令に従わず、必要な措置を講じなかった者は、5万円以下の過料〜。

条例運用基準
審議会・会議録
松江市:暮らしのガイド:戸建賃貸住宅改修支援事業補助金について
松江市:市政情報:相談事例(平成27年9月)
 →単に住宅を解体するだけの費用助成制度はありません。〜現在ある空き家を有効活用するために改修する場合は助成制度があります。
http://www.matsue-silver.jp/109.html