Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

空き家の譲渡所得税特例

空き家に係る譲渡所得の特例創設(平成28年度税制改正)について、NIKKEIに書かれておりましたので、あらためて、大雑把に見直してみると、
居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除適用可は、

1.昭和56年5月以前に建築
2.被相続人が一人暮らしをしていた建物+敷地(又は取り壊し以後の敷地)
3.相続後、事業・貸付・居住に供されていたことがない。
4.相続以後3年経過年の年末までに譲渡

なお、

1.建物譲渡は、耐震基準クリアが条件。(→ほとんどは取毀して敷地譲渡することになる?)
2.1億円超の不適用、地方公共団体の長等の証する書類添付の条件がある。
3.相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用、居住用財産の買換え等の特例との重複適用ある。

と言った所になりましょうか?
かなり、「はしょって」いますので、正確にはこちらをごらん下さい。→平成28年度税制改正の大綱

記事によると、
〜空き家の52%は相続が原因で発生〜
〜住宅用地は200平方メートルまで〜固定資産税〜が本来の6分の1に抑えられている。〜解体すると〜おおむね4倍にふくらむ。
〜1月1日時点で判定〜解体はそれ以降にして税負担増を避けたい。

一時的にせよ相続人が住んだり賃貸したりすると、特別控除の対象にならない。
相続税の「取得費加算の特例」〜相続発生から3年10カ月以内の売却が対象〜3千万円の特別控除と併用できない。
相続空き家の売却、税制改正で最大600万円節税も|マネー研究所|NIKKEI STYLE