Genmai雑記帳

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浜田市空き家条例

浜田市空き家等の適正管理に関する条例原文

(目的)
第1条 〜空き家等の管理の適正化を図る〜より、「倒壊等の事故」、「犯罪」及び「火災」を防止〜もって安全で良好な居住環境を確保〜を目的

(定義)
第2条〜用語の意義〜。

  • (1)空き家等  〜建物その他の工作物〜で、現に人が使用していないもの〜同様の状態にあるもの〜。
  • (2)危険な状態 〜倒壊〜建築材等を飛散させるおそれ〜、〜不特定の者が〜侵入〜火災を発生〜、〜犯罪を起こすおそれがあること〜。
  • (3)所有者等  〜所有〜又は管理する者〜。

(空き家等の適正管理)
第3条 〜所有者等は〜危険な状態にならないよう常に〜適正な維持管理を行わなければならない。

(調査)
第4条 市長は〜適正な維持管理が行われていない〜と認めるとき〜職員に〜状態、所有者等その他の事項を調査させる〜できる。
2 前項〜調査〜職員は、職員証を携帯〜提示〜。
3(省略)
(指導)
第5条 市長は〜調査により〜危険な状態〜と認めるとき〜所有者等に対し〜解消〜措置を講ずるよう指導〜できる。
(勧告)
第6条 市長は〜指導にもかかわらず〜危険な状態〜、〜期限を定めて〜解消〜措置を講ずるよう勧告〜できる。
(命令)
第7条 市長は〜勧告〜者等が〜従わないとき、又は〜危険な状態が切迫〜と認めるときは〜期限を定めて〜解消〜措置を講ずるよう命ずる〜できる。

(支援)
第8条 市長は、危険な状態にある空き家等の所有者等に対し〜必要な支援〜できる。
(緊急措置)
第9条 市長は、空き家等の危険な状態が切迫している場合で〜直ちに〜解消〜措置を講ずることができない特別の事情がある〜ときは〜回避するために必要な最低限度の〜「緊急措置」〜を講ずることができる。
2 市長は〜緊急措置を講ずるとき〜所有者等の同意を得て実施〜。
3 市長は〜緊急措置を講じたときは〜費用を所有者等に請求〜。

(警察その他関係機関との連携)
第10条 市長は、必要〜ときは、警察その他関係機関に4条から7条までの〜情報を提供〜危険な状態を解消するために必要な協力を求める〜できる。
(委任)
第11条〜必要な事項は、規則〜
(罰則)
第12条 7条の〜命令に従わず、必要な措置を講じなかった者は、5万円以下の過料〜。

以前の記事、2013-01-04「浜田市空き家等の適正管理に関する条例」が施行で、「危険空き家等除却促進事業」「浜田市危険空き家対策事業」などとともにご紹介しましたが、あらためて全文を見てみました。

建物の不良度の測定基準