浜田市、住民票交付の本人通知制度
○浜田市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度実施要綱(平成27年8月26日告示第140号)→(原文)
(抽出・加工あり。原文参照)
(目的)
第1条 〜住基法〜戸籍法〜により〜第三者等に交付した場合〜、事前〜登録〜者に対し、〜交付の事実を通知する制度〜により〜不正請求+不正取得〜個人の権利〜侵害〜防止を図る〜目的〜。
(定義)
第2条 〜「住民票の写し等」〜。
- (1) 〜「住民票の写し」、〜「記載〜事項〜証明書」、「消除〜住民票〜写し」、「戸籍の附票の写し」〜「消除〜戸籍の附票の写し」
- (2) 〜「戸籍〜謄本〜抄本」、〜「記載〜事項〜証明書」、「除〜戸籍〜謄本〜抄本」〜「磁気ディスク〜調製〜戸籍〜除〜戸籍〜記録〜全部〜一部〜証明」〜
2 〜「第三者等」〜。
(対象者)
第3条 〜制度の対象となる者〜申出〜日に〜次の〜いずれかに該当する者〜。
- (1)〜住基台帳〜戸籍の附票に記録〜されている者(消除〜に記録〜されている者を含む。)
- (2)〜戸籍に記録〜されている者(除〜戸籍に記録〜されている者を含む。)
2 〜死亡〜失踪〜者は〜制度の対象としない。
(登録の申出等)
第4条 〜申出者〜は、あらかじめ、〜申出書〜を市長に提出〜登録〜。
2、3(略)
4 〜申出を代理人により行おうとするとき〜5 〜次の各号のいずれか〜郵便〜特定信書便事業者による〜信書便により〜申出〜できる。
- (1) 疾病その他やむを得ない理由〜
- (2) 市外〜居住〜
(登録等)
第5条 市長は〜申出〜内容を審査〜適当と認めるとき〜登録者名簿〜に登録〜(登録の変更等)
第6条(略)
(本人通知)
第7条 市長は、登録者に係る住民票の写し等を第三者等に交付したときは〜交付通知書〜により〜登録者に通知〜
ただし、次の〜いずれか〜この限りでない。
- (1)住基法施行令〜15条の2〜業務に係る申出〜交付〜。
- (2)戸籍法10条の2第4項〜5項(〜12条の2〜準用〜を含む。)〜業務〜請求により交付〜。
- (3)その他市長が特別な事由〜と認めたとき。
(登録の廃止)
第8条 市長は、次の各号のいずれか〜登録を廃止〜。
- (1)〜廃止の届出があったとき。
- (2)〜死亡〜失踪の宣告〜。
- (3)〜居住地が判明せず〜住民票が職権で消除されたとき。
- (4)6条1項〜による変更の届出をしていないこと等により、前条〜通知が返戻されたとき。
- (5)虚偽〜登録その他市長が特に〜廃止〜必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 〜ほか、必要な事項は、市長が別に定める。
基本的には、大田市のものとあまり変わらないようですね。
大田市・本人通知制度要綱(4) - g-note(Genmai雑記帳)