法人登記0-3-1:招集・議事録等(公益財団運営Q&Aから)
公益財団運営Q&Aからメモ(条文参照用)
1.理事会の招集期間(94条①、197条)
(1)1週間(定款で短縮可。)
(2)理事監事全員の同意あるときは招集手続省略可。
2.理事会決議・報告の省略(96条、98条、197条、規則15条➃)
3.理事会に出席した監事の発言(規則15条③5号ハ)
記載しなければならない。
4.理事会議事録の署名者(95条③)
(1)3カ月に1回以上。
(2)毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上(定款定めた場合)
(3)報告省略の手続なし。(会社と同じ。)
7.評議員会の招集通知記載事項(182条③、181条①、規則58条、189条➃)(社団→38条)
(1)日時+場所
(2)目的事項があるときは、当該事項
(3)目的事項に係る議案(当該目的事項が議案となるものを除く。)の概要(未確定の場合はその旨)
8.定時評議員会の招集通知の添付書類(125条、126条、199条)
(1)承認済の計算書類
(2)事業報告
(3)監査報告
9.評議員会決議・報告の省略(194条、195条、規則60条④)(社団→58条、59条、規則11条④)
10.評議員会議事録への署名押印(法定なし。定款規定による。)