Genmai雑記帳

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法人登記0-3-1:招集・議事録等(公益財団運営Q&Aから)

公益財団運営Q&Aからメモ(条文参照用)
1.理事会の招集期間94条①197条)

(1)1週間(定款で短縮可。)
(2)理事監事全員の同意あるときは招集手続省略可。

2.理事会決議・報告の省略96条98条、197条、規則15条➃)

3.理事会に出席した監事の発言規則15条③5号ハ)

記載しなければならない。

4.理事会議事録の署名者95条③)

(1)出席理事+監事全員
(2)代表理事+監事(定款で「出席代表理事」とする旨の定めがある場合)

5.代表理事等の理事会への執行状況報告91条②)

(1)3カ月に1回以上。
(2)毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上(定款定めた場合)
(3)報告省略の手続なし。(会社と同じ。)

6.評議員会の招集期間182条)(社団→39条)

(1)1週間(定款で短縮可。)
(2)評議員全員の同意あるときは招集手続省略可。(183条)(社団→40条)

7.評議員会の招集通知記載事項182条③、181条①、規則58条189条➃)(社団→38条)

(1)日時+場所
(2)目的事項があるときは、当該事項
(3)目的事項に係る議案(当該目的事項が議案となるものを除く。)の概要(未確定の場合はその旨)

8.定時評議員会の招集通知の添付書類125条126条199条

(1)承認済の計算書類
(2)事業報告
(3)監査報告

9.評議員会決議・報告の省略194条195条規則60条④)(社団→58条59条規則11条④)

10.評議員会議事録への署名押印(法定なし。定款規定による。)

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