Genmai雑記帳

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最高裁(新):生命保険の死亡保険金と破産財団

平成27(受)330 債務不存在確認等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件
平成28年04月28日 最一小判
裁判要旨

 破産手続開始前に成立した〜生命保険契約に基づき、破産者〜が有する死亡保険金請求権は,破産財団に属する

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

上告人:Y1及びA(破産者)
上告人:Y2(Y1の代理人
被上告人ら:破産管財人

生命共済:被共済者B、受取人はY1及びA
生命保険:被保険者B、受取人はY1

〜Y1は〜〜死亡共済金〜死亡保険金〜合計2400万円を受け取り〜1000万円〜を費消〜残金1400万円を〜X1〜の預り金口座に〜送金〜
〜800万円は〜Y1の代理人〜弁護士〜Y2の助言に基づいて費消〜

原審

〜保険金等請求権は,破産法34条②〜「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」〜
〜Y1〜費消〜法律上の原因なくして利得するもの〜
〜費消〜について〜Y2に弁護士としての注意義務違反が認められる〜

所論

〜第三者のためにする生命保険契約〜,死亡保険金受取人の請求権は,被保険者が死亡したときに初めて生ずるもの〜,被保険者が死亡する前に上記死亡保険金受取人が有しているのは,権利ではなく期待的利益にすぎない〜

最高裁

〜第三者のためにする生命保険契約の死亡保険金受取人は〜契約の成立により〜契約〜期間内に被保険者が死亡することを停止条件とする死亡保険金請求権を取得するもの〜(〜昭和36年(オ)1028〜同40年02月02日三小判〜),〜被保険者の死亡前であっても,〜受取人において処分したり,〜一般債権者において差押えをしたりすることが可能〜,一定の財産的価値〜

 破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は,破産法34条②〜「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当〜受取人の破産財団に属する〜