Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

商業登記、懲戒(株主誤認)

内藤先生が、月報司法書士4月号の懲戒事例(戒告)のことを書いておられましたので、読んでみました。(内藤先生いつも感謝)
(以下、抽出・加工あり。原文参照)

6 Aが旧来の知人であること等から〜Aの説明を信じ、A及びCに確認するほかに実体関係を把握するための確認をしなかった。〜

書士会〜執務規則63条第1項は、「〜議事録等の関係書類を確認する等して、実体関係を把握するように努めなければならない。」〜第2項は、「〜議事録等の書類作成を受任した場合には、その事実及び経過等を確認して作成するように努めなければならない。」と規定〜。

大阪書士会は、こんな執務規則を作っているんですねぇ。驚きました。
しかし、それにしても「努力義務」なんですが・・・・。
厳しいですね。

内容的にも、株主リスト添付の理由などと重複しており、
今後は、こうした流れが強くなるのでしょうね。

☆株主リスト関係の索引 - g-note(Genmai雑記帳)