Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

児童手当・児童扶養手当

弁護士の隅田唯先生が、児童手当・児童扶養手当について書いておられましたので、自分なりに流し検索してみました。

1.児童手当児童手当法
児童の育成を経済的な面から支援〜児童のいる家庭の生活を安定させ〜児童自身の健全な成長を促す目的〜

・0歳〜15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までの児童
・離婚協議中など→同居親が受給。
・所得制限あり。

2.児童扶養手当児童扶養手当法
一人親家庭などの児童のために〜支給〜。

・18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの間にある者(障害ある場合、20歳に到達するまで)
・所得制限あり。
・児童手当との併給も可能

〜離婚前に支給を受けるには「遺棄」に該当することが必要〜その認定基準は厳しい〜、婚姻費用〜も連絡も全く受けられない方については〜。→離婚と社会保障~離婚を進めるにあたって利用可能な社会保障制度~ | いいねを押したい弁護士ブログ

児童手当 - Wikipedia
児童扶養手当 - Wikipedia
http://www.city.gotsu.lg.jp/6212.html
http://www.city.gotsu.lg.jp/4812.html