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特定空家 (ガイドライン) ・1空家等に対する対応

特定空家ガイドライン ・目次 - g-note(Genmai雑記帳)
第1章 空家等に対する対応

1.法に定義される「空家等」及び「特定空家等」
2.具体の事案に対する措置の検討
(1)「特定空家等」と認められる空家等に対して法の規定を適用した場合の効果等
(2)行政の関与の要否の判断
(3)他の法令等に基づく諸制度との関係
3.所有者等の特定

はじめに

〜14条①+②に基づく「特定空家等」に対する助言・指導+勧告については、本ガイドラインにおいては行政手続法〜上の関連規定を示しているところ、同法3条3項により市町村が行う行政指導については〜4章の規定が適用除外とされている〜実務的には本ガイドラインを参考としつつ、各市町村が定める行政手続条例等によることとなる。

第1章 空家等に対する対応
1.〜「空家等」+「特定空家等」
2.具体の事案に対する措置の検討

(1)「特定空家等」〜法の規定を適用した場合の効果等

イ 「特定空家等〜措置」の概要
 また〜命ぜられるべき者を確知することができないときは、その者の負担において〜自ら行い〜命じた者〜委任した者に行わせることができる(〜10 項〜いわゆる略式代執行)。

ロ 「特定空家等に対する措置」の手順
〜法第14条〜助言〜指導、勧告、命令の手続を、順を経て行う〜。
〜各市町村〜条例〜三段階ではなく〜規定している場合〜法の趣旨に反する〜無効

(2)行政の関与の要否の判断
(3)他の法令等に基づく諸制度との関係
〜どのような根拠に基づき、どのような措置を講ずべきかを検討〜
建築基準法〜消防法〜道路法〜災害救助法〜など〜組み合わせ〜
〜総合的に判断〜手段を選択する必要〜。

3.所有者等の特定
「固定資産税の課税のために利用する目的で保有する空家等の所有者に関する情報の内部利用等について」(平成27年2月26日付け国住備第943号・総行地第25号)

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