Genmai雑記帳

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東京高裁:建物不動産変換ローン

平成18(ネ)2402、平成18(ネ)3530 建物賃料減額等、建物不動産変換ローンに基づく差額賃料支払等請求控訴ほか
平成18年10月12日 東京高判
要旨

 賃貸人と賃借人(百貨店)間で、「不動産変換ローン方式」の一環として締結された店舗用建物の賃貸借契約〜、〜借地借家法が適用〜32条1項〜も適用〜。

〜本件契約は、建物の賃貸借契約〜というべき〜、〜借地借家法〜が適用〜32条〜も適用〜(平成12年(受)573、574〜15年10月21日三小判〜)。
もっとも〜契約に至る経緯や〜賃料改定〜合意等は〜当初賃料額を決定する際の重要な要素となった事情〜、衡平の見地〜賃料減額請求の当否(同項〜の賃料増減額請求権行使の要件充足の有無)+相当賃料額を判断する場合に重要な事情として十分に考慮されるべき〜

「本件鑑定に公知の事実〜、いわゆるバブル崩壊後〜、〜、〜、〜、以上の事実〜、
〜平成14年10月〜当時、我が国の経済は、第2次世界大戦後の経済復興期以後経験していなかった構造不況、デフレーションからいまだ脱却することができない状況にあった〜、本件契約に至る経緯や〜賃料改定〜合意等を考慮してもなお〜経済事情の変動により、不相当となっていた〜

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等