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特定空家 (ガイドライン) ・3-1事情の把握

特定空家ガイドライン ・目次 - g-note(Genmai雑記帳)
第3章 特定空家等に対する措置
1.適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握

1.適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握
2.「特定空家等に対する措置」の事前準備
3.特定空家等の所有者等への助言又は指導
4.特定空家等の所有者等への勧告
5.特定空家等の所有者等への命令
6.特定空家等に係る代執行
7.過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合
8.必要な措置が講じられた場合の対応

第3章 特定空家等に対する措置

行政指導である「助言又は指導」(14条①)、〜「勧告」(②)
不利益処分である「命令」(③)、「代執行」(⑨)、〜「略式代執行」(⑩)
〜行手法3章〜を適用除外〜(条⑬)、法において特例〜(詳述は本章5〜)。

1.適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握

 〜まずは所有者等に連絡〜現状を伝え〜今後の改善〜考え〜処分や活用等〜意向〜所有者等の主張を含めた事情の把握〜
〜書面〜による必要はなく、対面や電話等〜
〜14条〜法律上の行為として行う必要はなく〜事実行為として行う〜考えられる。
〜直ちに〜立入調査〜指導等〜を開始〜ではなく〜相談窓口〜助成制度を紹介〜。
一方、危険が切迫〜等〜所定の手続を経つつも14条の勧告、命令〜代執行〜を迅速に講ずる〜考えられる。

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