Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

特定空家 (ガイドライン) ・3-2措置の事前準備

特定空家ガイドライン ・目次 - g-note(Genmai雑記帳)
第3章 特定空家等に対する措置
2.「特定空家等に対する措置」の事前準備

1.適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握
2.「特定空家等に対する措置」の事前準備
(1)立入調査
(2)データベース(台帳等)の整備と関係部局への情報提供
(3)特定空家等に関係する権利者との調整

3.特定空家等の所有者等への助言又は指導
4.特定空家等の所有者等への勧告
5.特定空家等の所有者等への命令
6.特定空家等に係る代執行
7.過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合
8.必要な措置が講じられた場合の対応

2.「特定空家等に対する措置」の事前準備

(1)立入調査9条②〜⑤
〜必要最小限度の範囲で行うべきもの〜
〜措置〜必要〜か〜どのような〜措置〜講ずべきか等〜許容〜
〜一方〜敷地内に立ち入らずとも目的を達成し得る場合〜不必要に〜認められない。

イ 〜事前の通知
 〜5日前までに〜通知〜(9条③)。〜所有者等の立会い〜円滑〜とともに〜状況や〜事情等を共有〜対応方針の早期決定につながることが期待〜有用〜困難〜通知は要しない(ただし書)。
ロ 身分〜証明書の携帯と提示
ハ 留意事項
(イ)〜過料〜(16条②)が、〜抵抗を排除してまで調査を行う権限を認めるものではない。〜
〜明示的な拒否〜物理的強制力を行使してまで立入調査〜できない。
(ロ) 〜立入調査は行政調査〜犯罪捜査のために行政調査〜許されず〜
(ハ) 〜門扉が閉じられている等の場合〜物理的強制力の行使〜損壊させるようなことのない範囲内での立入調査は許容〜と考えられる。
(ニ) 〜立ち入った結果〜占有者がいる〜ことが判明〜「特定空家等」に該当しない〜
〜立ち入った時点〜「空家等と認められる場所」であった以上〜判明〜以前の立入調査は適法〜

(2)データベース〜の整備と関係部局への情報提供

 〜少なくとも税務部局〜に対しては、空家等施策担当部局から常に〜最新情報を提供〜税務部局の事務に支障〜ないように〜
〜データベースを共有〜個人情報〜細心の注意〜

(3)〜権利者との調整

〜抵当権等〜や〜賃貸借権が〜判明〜考えられる。
〜関係〜権利者と必ずしも調整を行う必要はなく、基本的には〜抵当権者等と〜所有者等とによる解決に委ねられる〜

★「空き家」関係・索引 - g-note(Genmai雑記帳)