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特定空家 (ガイドライン) ・3-6代執行

特定空家ガイドライン ・目次 - g-note(Genmai雑記帳)
第3章 特定空家等に対する措置
6.特定空家等に係る代執行

1.適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握
2.「特定空家等に対する措置」の事前準備
3.特定空家等の所有者等への助言又は指導
4.特定空家等の所有者等への勧告
5.特定空家等の所有者等への命令
6.特定空家等に係る代執行
 (1)実体的要件の明確化
 (2)手続的要件(行政代執行法第3条〜第6条)
 (3)非常の場合又は危険切迫の場合
 (4)執行責任者の証票の携帯及び呈示
 (5)代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い
 (6)費用の徴収

7.過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合
8.必要な措置が講じられた場合の対応

6.特定空家等に係る代執行(14条⑨)
(1)実体的要件の明確化

 14条⑨は〜行政代執行法2条の特則〜、〜措置を履行しない、〜十分でないとき〜期限までに完了〜見込み〜ないとき〜、行政代執行法〜に従い、代執行できる〜
 ・〜代替的作為義務〜に限られ〜
 ・〜周辺〜生活環境等の保全〜目的〜達成〜必要かつ合理的な範囲内〜の2つの要件〜
その他〜全て行政代執行法〜。

(2)手続的要件行政代執行法3条〜6条)

イ 文書による戒告(代執行法3条①)
〜相当の履行期限を定め、〜なされないときは、代執行〜旨を、予め文書〜で戒告〜
〜命令〜と同様、行政不服審査法57条①〜書面で〜相手方に示さなければならない。
〜戒告が命令と同時〜必ずしも妨げられるものではない〜
〜「相当の履行期限」〜当該措置を履行〜社会通念上可能な期限〜

ロ 再戒告
戒告〜期限〜再度戒告を重ね〜履行〜機会を与える〜認められる〜

ハ 代執行令書(代執行法3条②)
〜代執行令書〜代執行〜時期〜派遣する執行責任者の氏名〜費用の概算〜見積額を〜通知〜
命令〜同様、行政不服審査法57条①〜相手方に示さなければならない。

(3)非常の場合又は危険切迫の場合(代執行法3条③)
(4)執行責任者の証票の携帯及び呈示(代執行法4条)
(5)代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い

 〜中に相当の価値のある動産が存する場合、まず、所有者に運び出すよう連絡〜応じない場合は保管〜期間を定めて引き取りに来るよう連絡〜
〜いつまで保管するか〜法務部局と協議〜

(6)費用の徴収(代執行法5条・6条)

 代執行に要した一切の費用〜義務者から徴収〜
〜公法上の請求権〜代執行の手数料ではなく、実際に〜要した費用〜
〜作業員の賃金、請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき補償料等は含まれる〜義務違反の確認のために要した調査費等は含まれない。
〜文書(納付命令書)〜、〜実際に要した費用の額〜納期日〜を〜納付を命〜(代執行法⑤)。
国税滞納処分の例〜による強制徴収〜(代執行法6条①)〜国税地方税に次ぐ順位の先取特権〜(同条②)。

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