Genmai雑記帳

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不動産登記、会社法人等番号Q&A

日司連より「不動産登記における法人の会社法人等番号提供制度について(Q&A)」が発出されております。
 本Q&Aの発出により、「不動産登記における法人の資格証明情報の提供制度の廃止について(Q&A)」(旧(Q&A)廃止。

不動産登記における法人の会社法人等番号提供制度について(Q&A)nsr会員限定。会員の方は上記をクリックしてnsrにログインしてごらん下さい。)
(抽出・加工あり。原文参照)

Q4 〜法人登記が登記中である場合〜。
A4 法人登記の完了後に〜不動産登記申請についての審査〜。ただし、不動産登記の申請の受付後に法人登記が申請された場合〜原則として、不動産登記の処理には影響しない取扱い〜。
法人登記の完了前に登記事項証明書を添付〜という補正は認められ、その場合は提供された登記事項証明書により審査〜。

Q5 〜規則36条〜作成後1月以内の登記事項証明書を提供した場合〜
A5 〜提供された登記事項証明書により審査〜。

Q12 〜法人の住所変更登記〜変更証明情報〜に代えることができるか。
A12 〜できる(令9条、規則36条4項)。〜閉鎖事項については、以下〜に限〜る(規則36条④但書)。
 1 現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書
 2 会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商登規44条①〜により閉鎖〜登記事項を証明したもの)

Q13 〜抹消登記の〜義務者の変更証明情報〜。
Q14 〜法人の名称変更登記〜変更証明情報〜。
Q15 〜第三者の許可等〜第三者の〜資格証明情報〜。
Q16 〜名義人〜法人の合併による移転登記〜合併証明情報〜。

Q18 〜政策公庫〜(根)抵当権設定登記〜、〜非課税証明書〜〜代えることができるか。
A18 〜できる(平成28年3月31日〜登税規則2条の2が改正〜)。

Q25 〜審査する〜登記情報(〜番号で確認するもの)は〜申請の「受付時」のものに限られるか。
A25 原則〜受付時の登記情報〜。〜

Q26 〜番号を提供しながら作成後1月以内の登記事項証明書を提供した場合、登記事項証明書による審査を求めることを目的として〜番号を提供しないこととする補正が認められるか。
A26 〜法人が登記中の場合を除き、認められない。

Q28 〜司法書士は、いつの時点で〜「代表資格等」〜を確認すべきか。

Q33 〜代表者甲から委任を受け〜乙に変更された後に登記の申請をする場合、申請情報〜は、〜どちらか。
A33 〜申請時〜

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