Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「財産区」の根拠条文

たまに、登記などの関係で「財産区」と言う言葉を聞いていましたが、入会権の関係資料を見ていて、現行法などを確認しておく必要があると思いました。

地方自治法
第三編 特別地方公共団体
第四章 財産区
(抽出・加工あり。原文参照)
財産区

第294条 法律or〜政令に特別の定があるものを除く外、
・市町村+特別区の一部で→「財産」を有しor「公の施設」を設けているものor
・市町村+特別区の廃置分合or境界変更の場合における→この法律or政令の定める財産処分に関する協議に基き→市町村+特別区の一部が「財産」を有しor「公の施設」を設ける〜となるもの(これらを財産区〜)
→その「財産」or「公の施設」の管理+処分or廃止〜は、この法律中「地方公共団体」の「財産」or「公の施設」の管理+処分or廃止〜規定による。
2、3略

財産区議会・総会〉

第295条 〜必要〜ある〜ときは〜知事は、議会の議決を経て〜市町村or特別区の条例を設定し、「財産区の議会or総会」を設けて財産区に関し市町村or特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。

第296条 財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権+及び選挙人名簿〜条例中に〜規定〜。〜総会の組織〜同様〜
2 〜財産区の〜議員の選挙〜公選法〜。
3 財産区の議会or総会〜町村の議会に関する規定を準用〜。

財産区管理会〉

第296条の2 市町村+特別区は、条例で〜財産区管理会を置くことができる。但し〜廃置分合or境界変更の場合〜財産処分〜協議により財産区を設けるときは〜協議により〜置くことができる。
2 財産区管理会は、財産区管理委員7人以内を以て〜組織〜。
3 〜委員は、非常勤〜任期〜四年〜。
4 295条〜財産区の議会or総会を設ける場合〜財産区管理会を置くことができない。

第296条の3 市〜長+特別区の区長は、財産区の財産or公の施設の管理+処分or廃止で条例or前条①但書〜協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。
2 市〜長+特別区の区長は〜事務の全部or一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会or財産区管理委員に委任〜できる。
3〜

第296条の4 略
財産区収入〉

第296条の5
2 〜市町村or特別区は、財産区と協議して、〜財産区の財産or公の施設から生ずる収入の全部or一部を市町村or特別区の事務〜経費の一部に充てることができる。
この場合〜市町村or特別区は〜充当〜金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税〜使用料その他の徴収金について不均一の徴収〜できる。
3 略